教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

「競売不動産取扱主任者」の問題で、正解肢は3です。なぜ4が正しいか教えてください。根拠は民事執行法76条1項だと思います…

「競売不動産取扱主任者」の問題で、正解肢は3です。なぜ4が正しいか教えてください。根拠は民事執行法76条1項だと思いますが、私は「又は」ではなく「及び」だから誤っていると考えました。条文の「最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人」の意味がわかっているかも不安です。「A又はB及びC」とあるとき、「A又はB」及びC というまとまりで読み取ればOKなんでしょうか? 開札前における競売手続の取消し等に関する次の記述のうち、民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1.法所定の執行停止文書が提出されたときは、原則として直ちに手続を停止する措置がとられる。 2. 法所定の執行取消文書が提出されたときは、 既になされた執行処分 は取り消される。 3.競売の申立ては取り下げることができるが、競売の申立てによって債務者を手続に巻き込んだ以上、取下げに際しては債務者の同意が必要となる。 4.買受けの申出があった後に競売の申立てを取り下げる場合には、ほ かに差押債権者があり、取下げにより売却条件に変更が生じないときを除き、最高価買受申出人又は次順位買受申出人の同意が必要である。

続きを読む

171閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    問いは「誤りはどれか」です。 3以外は全部正しいです。 3は債務者の同意は必要ないです。

  • 強制競売は債権者の権利であるから、その取り下げについて債務者の同意は不要です。 選択肢4は民事執行法76条の条文そのままですね。

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる