解決済み
NHKの裁判結果についてなんですが、 これはNHKに契約してて、受信料滞納者も強制的に支払はなければ、ならないのでしょうか? 例えば引っ越しをし、12月にテレビだけを実家の方に持っていき、2月までアパートにテレビがない状態が続いた場合、12月から2月分までの受信料は支払わなければならないのでしょうか?12月からテレビが無いというの証明しないと駄目なのでしょうか? もしこれを証明しろとNHK側言うのなら、契約してない人達は、前からテレビがあったとしても、最近テレビをもらったとか言えば、NHK側は前からテレビがあったという事の証明はできませんよね? 本人がそう言えばそれまでですよね?
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債務不履行は、払わなきゃならないのは争う余地はない。 最大5年分の定額請求がNHKに出来る。
NHKに聴いたら?
B-CASカード番号をNHKに連絡してる人は 裁判起こされるみたいですね。 それ以外の方は不払いで問題ありません。 https://www.youtube.com/watch?v=l8qT2ZfQdxo NHKに受信料を支払っていない方の【不安】を解消します
「NHKに受信料を支払っていない方の不安を解消します」 をYouTubeで検索して動画を見たほうが理解しやすいと思います。
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