解決済み
ストレスチェックについてご相談です。 私は総務部の平社員で人事権のない社員でございます。実施事務担当者として外部の医療機関を通じて、ストレスチェックを実施しました。結果が出たあと高ストレス者の一覧をその医療機関からもらい、高ストレス該当者に面談の希望の有無を聞きました。 ここで疑問なのですが、私は「高ストレス者の一覧」を入手してよかったのでしょうか。 面談を、促す行動に問題はあったのでしょうか?
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会社でストレスチェックの担当をしていました。 問題ありません。 実施事務従事者は会社の指示ではなく、実施者の指示によりストレスチェックの事務を行います。 会社が高ストレス者の一覧を実施者に提示しろという指示があるから提示できるのではなく、実施者が高ストレス者の一覧を見せてという指示があるから入手し、提示できるのです。 ただし、ストレスチェック結果を知りうる立場にあるからといって、会社を含む第三者に内容を漏らしてはいけません。 例えば、上司が高ストレス者一覧を見せてと命じても、従ってはいけません。
医療期間からあなたへ受け取るように、と指示した人の権限次第でしょう。 あなたが勝手に受け取りに行ったのでなければ、特に気にする必要は無いと思います。 高度な個人情報ですから外部内部にかかわらず漏らさない努力さえしていれば良いでしょう。
私の組織でも、ストレスチャックを実施していますが、高ストレス該当者には、事務部名で該当する職員のいる部署管理者に連絡が行き、面談の有無を確認とってもらいます。一職員が直接確認することは避け他方が個人情報保護の観点からも妥当なのではと思います。取り扱う部署として手にしてしまうのは仕方ないとしても、該当者への対応方法は再検討された方がいいかもしれませんね。
↓の方のような対応でもいいし、ご質問者様の対応でも OK。趣旨は、一番↓の方のおっしゃる通り。 うちも↓の方と同様の運営。
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