解決済み
失業保険延長の終了について、ご教授ください。 夫の海外転勤に伴い退職し、失業保険の延長中です(現在海外在住)。いつまでに求職活動を開始すれば、失業保険給付の対象となるでしょうか。 ※夫の2018.3月での帰任が決まったため、できれば私が単身で先に帰国し、求職活動を始めたい考えです。 2009.4月 入社 2014.4月末 退職 ▼(なのでおそらく) 2014.5月〜2015.5月 本来の失業保険給付期間 ▼(延長3年) 2017.5月〜2018.5月 最大延長した場合の給付期間 ※よって2018.5月までに全ての支給を満了していなければならない、と認識しています。 ☆よくわからない点 ①支給期間は90日、120日どちらか(特定理由離職者、勤続年数5年以上なら後者のようですが、私のケースだとどちらに当てはまるのか) ②支給開始時期は、求職申し込みから7日間の待機期間に加え、3ヶ月の【制限期間】が発生するのかどうか(自己都合退職だと発生する、会社都合退職だと発生しないようですが、どちらに当てはまるのか) 夫の赴任に伴い止むを得ず退職した場合、どの条件に当てはまるのかが、調べてみましたがよくわかりません。 3ヶ月の制限期間が発生するのであればもうアウトかもしれませんが、この辺りをはっきりさせたいです。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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まず、受給期間延長手続きは14年4月末での離職であれば今年の4月末に延長解除がされた状態ですから、受給できるのは18年4月末までとなります。 最大4年延長できるというのは離職日(最終在籍日)翌日から最大4年後の離職日と同じ日までに所定給付日数分を受給し終えてくださいってことです。 配偶者の転勤による別居回避のための離職となるでしょうから、それ以外の理由がないなら特定理由離職者で、3ヶ月の給付制限免除、所定給付日数は一般受給資格者と同じテーブルで適用しますので90日でしょう。
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