解決済み
社会保険の資格喪失証明書について教えてください。 当方法人です。先日、退職者に会社の様式(私が作ったものですが・・・)で、社会保険の資格喪失証明書を発行して渡しました。渡す際 「国保に切り替えるときに必要ですから、もし国保に加入するのであればこれを持って役所へ行けば手続きできます。」 と、伝えました。1週間後、件の退職者から 「役所専用の資格喪失証明書が役所のHPからダウンロードできるのを見つけた。会社で適当に作ったものではなく、役所の公的書類でないと受け付けてくれないんじゃないか?適当な仕事するな!」 と、突然連絡がありました。今まで退職者に同じように私が作成した喪失証明書を発行して来ましたが、1度も文句を言われたことはありませんし、退職して国保に切り替えた方が何人も居ますが、役所から書類不備による問い合わせが来たこともありません。 それを説明したところ 「信用できないから役所の様式をダウンロードしてそれに書いて送ってくれ」 と、一方的に言われて電話を切られました・・・ 会社独自に作成したものは適当な仕事で受け付けてもらえないのですか?必ず役所の様式で発行しなくてはならないのでしょうか。 会社の様式には必要事項はきちんと書いてあります。(退職者住所氏名生年月日、退職日、退職日の翌日である資格喪失日、被保険者記号番号、基礎年金番号、被扶養者の有無、保険者名称、保険者番号) それとも単なる退職者の会社と私に対する言いがかりなのでしょうか。ご存知の方いたら教えてください。
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その人は、思い込み・勘違いのオジサンってだけね。 僕なら、さっさとダウンロードして郵送する。早くおさらばしたいから。 これね、根本的には国民健康保険法令・健康保険法令に、様式が指定されてないのが元凶なんですよ。 様式どころか、名称も指定されてないから、「資格喪失証明書」・「健康保険喪失連絡票」のどっちも使われてる。 さらに、他回答にあるように、口頭確認でも構わない。信頼できる情報源にコンタクトできればね。(5年強前に私が加入した際も電話確認) 法令では、国民健康保険法施行規則第二条及び第三条で、世帯主に資格取得の届出を義務付けており、「資格取得の年月日及びその理由」が要求されているだけなんですよ。つまり、法令文面上は「○○健康保険の資格を喪失したので」くらいで充分なんですね。証明書だの連絡票なんて話は、一切ありません。 恐らく、性善説で大丈夫だった時代は、やかましくは言わなかったんじゃないかと想像するんですが、昨今では、保険証が身元確認に利用できることを悪用される恐れが充分にあるから、厳しくなったんだと思いますね。二重加入だの架空登録だのされたら、犯罪に利用されますもんね。 で、お役所窓口の担当者が便宜上の書類として、資格喪失証明書/健康保険喪失連絡票を使うようになったってことでしょう。様式なんてどうでもよくて、健康保険の基本情報が揃ってれば良いだけです。作成するのは、会社・保険者の義務じゃなく、自治体への協力です。適正な事務処理・不正の排除にご協力くださいって趣旨でね。 なお、自治体の条例で名称や様式が決められているかもとネット検索したんですが、私には見つけられませんでした。ですので、自治体が特定の様式や名称しか受け付けなければ、本末転倒の勘違い公務員の証明ってことだ、と私は思っております。
各種社会保険の被保険者資格喪失証明書は本来なら保険者である協会けんぽや健保組合が発行するべきものでしょうから、そういう意味なんじゃないかと。もっとも、協会けんぽは各社に交付の協力を呼び掛けていますから、社内書式でも構わないとは思いますが。 国保の切り替えに必要な書類は自治体で違っていますから、離職票などで受けるところもあれば、そういった証明書がなくても退職したことの確認がとれさえすれば受けちゃうところもあるので、その人だけが変なことを言ってるとは一概には言えません。 協会けんぽでも例としての書式があるのでそれを使えば納得するかもしれません。
私も同じような相談(クレームではなく)を退職者から 受けたことがあります。 しかし、内容を充足していれば会社のフォーマットで 問題になったことは一度もありません。 下記協会けんぽサイトにてPDFフォーマットがありますが、 「会社所定の様式がない場合はこちらの証明書をご利用ください」 との注釈付きです。 ↓ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/cat080/h28sousitu その役所の連絡先が分かれば、TELにて聞いてみてもいいかも しれません。まず100%大丈夫だと思います。 退職者の方に八つ当たりされたような格好になりましたね。 面倒な対応が多いかと思いますが、頑張ってください。
書き直したところでそれも違う、なんて言ってこられる可能性も ありますからほっときますね。 会社が作成した退職証明書は私文書なので確認がそれだけ では取れないという意味かもしれませんね、 資格喪失届の確認書なんかがあれば客観的にも 証明が取れます。 国保の申請であれば受け付けて必要なものはその市役所の 担当から言ってくると思います。
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