現在のところ、カウンセラーを規制・規定する法律はないので、名乗ったり、やったりすることは誰でも出来ます。 ただし、公認心理師は法律ができたので名乗れませんし、臨床心理士など学会関係の名称も先に使っている団体の権利があり使えません。 また、多くの業者が独自に(勝手に)作って認定(販売)している資格っぽいもの(商品)は商標登録されているもの(例えば、メンタルケア心理士というものは医療福祉情報実務能力協会の商品名など)もあり、なんでも名乗っていいというものではありません。手っ取り早いのは、どこかの業者のお手軽な講座を受けて、そこの資格っぽい照合を得て、さらにお金を払って(登録料や更新料等)その商標を使わせてもらうことです。 ただし、能力が伴っていないのに実務に就いて何か取り返しのつかない失敗をした場合には、賠償責任や同義的な責任があります。また、知識・技能や体制が足りないと、自称カウンセラーの健康に重大な影響があることも多々あります。
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公立学校でスクールソーシャルワーカー(精神保健福祉士)をしている者です。 スクールカウンセラー(SC)と,スクールソーシャルワーカー(SSW)を例に取ってご説明します。 現在,文科省による業務要領によれば,SCは,原則として臨床心理士。SSWは,社会福祉士または精神保健福祉士がその任に当たるとありますが,例外規定もあることから,任用されればいずれもSCやSSWを名乗ることが出来ます。一方,臨床心理士(大学院修士課程修了までの6年で受験資格取得)は名称独占はできるものの民間資格。社会福祉士や精神保健福祉士は国家資格です。先年から国家資格として”公認心理師”(学部教育の4年で受験資格取得)が輩出し始め,名称独占のみならず業務独占について論議を呼んでいるところです。
カウンセラーと名乗るのには 資格がなくても良いのです
カウンセラーは資格名でなく職業名です。 法律で制限されていない限り、誰でも名乗れます。 心理系では、「公認心理師」が法律で定められました。 ですので、これは名乗れません。 違う分野で言えば、調理師は法律で決まっていますので、資格のある人しか 名乗れませんが、料理人を名乗ることや、飲食店を開くのは誰でも可能である、ということです。
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