解決済み
失業給付金(賃金が85%未満に低下した場合の特定受給資格者)について教えて下さい。 有期雇用派遣で正社員として働いております。8月から待機期間で9月に退職意思を示しましたが、派遣先を見つけるから退職するなと引き留められ結局決まらず今月退職する予定です。 8月から給料が8割支給なので、経済的にも余裕がなく失業保険を頂きたいのですが、 ※特定受給資格者の範囲の 2-(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) に当てはまりますか? よろしくお願いします。
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『当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下』で言ってる賃金とは固定部分のことです。時給制なら時給が85%未満になったとかいうことのはずです。 加えて『8月から待機期間』で『8月から給料が8割支給』というのはおそらく派遣元が休業中に支払わなければいけない休業手当相当のもの(課税対象)であって、賃金ではないでしょう。その場合はこれには該当しないとなると思います。 ただ、休業したままであり、次を紹介するというのが実現していないのは特定受給資格者に相当する理由になるであろうと思われるので、特定受給資格者には該当してくるのではないかと思います。 これで離職した場合の離職票の賃金支払い状況欄において、休業していた期間中は8割の額が記載されてきますが、備考欄に同時に「本来支払われるべき額」が時期と理由とともに記載されて、支給される額の計算は備考欄の額での計算になるはずですから注意しましょう。 ちゃんとしたことはハローワークに聞きましょう。
8月からの8割支給が「休業手当+α」ならば特定受給資格に該当しません。 なぜなら民法上は会社が雇用契約を一方的に履行していないので、賃金を10割請求できるからです。 有期雇用で特定受給資格者になるには、更新を望んだが更新されなかった為、とするのが最も近道です。 退職届に上記理由を記し、ハロワに証拠として見せるためにコピーを取っておきましょう。
はい、当てはまります。
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