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教員免許更新制について その免許をもっている一般行政職の公務員(県庁や市役所勤務の人など)、 会社員、そして自営…

教員免許更新制について その免許をもっている一般行政職の公務員(県庁や市役所勤務の人など)、 会社員、そして自営業者には受講資格がないのですか?

補足

追記 更新のための更新の受講資格が現職教員のみなら 無関係の指摘の人には剥奪させるため排除同然です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に、教員免許を取得した場合は、 取得してから10年経過すると、教員として働いている・働いていない、に関係なく、 自動的に、教員免許が失効します。 ☆今のところ、 教員免許更新講習へ参加出来るのは、 ・幼小中高の現役教師 ・公立学校の教員採用試験に合格した、 私立学校から採用内定をもらった、 都道府県教育委員会や教育事務所などへ講師登録をした、など、 来年から教師として働く可能性がある人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、産休や育休で休んでいる人。 あるいは、退職して専業主婦・主夫をしている人 ・以前、教師として勤務していたが、 今は、別の仕事をしている人。 ・・・といった「参加制限」が設定されており、 どれか1条件を満たしていないと、 講習に参加することができません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ○自動車免許が3日前に期限切れになってしまったから、 免許センターへ行って、 期限切れの人向けの講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 教員採用試験を受験して合格し、来年から教員として働ける可能性が出てきたけど、 教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! →あくまでも、 ○「教員免許が失効=教師として働けない、教壇に立てない、クラス担任できない」ということであり、 ×「教員免許がきれいさっぱりなくなって、単なる紙くずになり、無駄になる」ということではありませんので、 失効したとしても、特に何も心配いりません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ☆教員免許が失効していても、 公立学校や私立学校の採用試験を受験することは可能です。 →「失効していると、受験できない」ということは、ありませんので、 受験して合格すればOK。 教員免許更新講習に参加することができ、 教員免許を更新することができます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm

  • まず教員免許の更新講習を受講できるのは、"受講許可証を持っている人"のみです。 ちなみに受講許可証は、現職教員であれば現在の職場から発行されます。 それ以外には過去の教員経験者の場合には、過去の勤務先から発行されます。 また今後の採用が決まっている人は、採用予定時から発行されます。 なので一般行政職の公務員や会社員、自営業であっても、過去の教員経験者やこれから採用される事が決まっている人であれば受講可能です。 ちなみに・・・ そもそも教員免許更新制の大きな勘違いですが、"免許が失効する"のではなくて、"免許の効力が失効する"と言う仕組みです。 免許の有効期限が過ぎた場合、更新をしない限り教壇に立てなくなります。 でも別に普通の会社員などは教壇に立ちません。 普通の会社員が教員になりたくなったら、まず採用試験などを受け、受講証明書を発行して貰い、更新すれば良いと言うだけです。 なお、そもそも"更新しない"と言う方法もあります。 と言うのも、教員免許の有効期限は10年ですが、この"10年"の基準についてです。 例えば短大で幼稚園の免許を取り、大学に編入して小学校の免許を取った場合・・・ 幼稚園と小学校の免許で取得時期2年の差があります。 この場合の10年はそれぞれで10年となるのではなくて、"一番最後の免許"を基準にして10年です。 つまり、10年に1個ずつ新しい免許を取り続けていけば、更新講習など一度も受講しなくてもOKになります。 通信制であれば免許を1個取るのに10万円かからないとこもあったりするので更新講習を受講しなくても大丈夫と言う考え方もあります。 ただし、更新をしない場合の注意点ですが、追加免許を取ったら自動的に有効期限が延びる訳ではなくて、本来の期限の時に"有効期限延長の手続き"と言う物が必要です。 これをやっていないとダメです。 なのでそんな感じだと思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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  • 受講、更新が必須な方は、現職者です。その他、これまでに教員の経験がある方、今後教壇に立つ方も受講できます。それ以外の方は更新が不要です。 教員免許は、運転免許と違い、更新をしなくても免許自体がなくなるわけではありません。現職でない方が期限切れの状態になっている場合は、休眠状態です。教壇に立つ予定が出てきたら更新をすればまた復活します。現職者でない方が教壇に立ちたいと思いったったら、それまでに受講更新を完了すれば良いです。 教員免許を必要としない状態の場合は更新はしなくても良い、というスタンスです。更新する際に、3万円から4万円くらい費用がかかり、通常自己負担になります。そのため免許所持者全員の更新を必須としないことで、更新不要な方の負担にならないよう配慮がなされているように思われます。

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  • 平成21年4月以降、学校に教員として勤務する方は、10年ごとに30時間以上の免許状更新講習を受講し、修了することが必要となりますが、教職に就いていない方の場合は受講する必要はありません。 ただし、教職に就かれる際には、各自の生年月日に応じて定められている「修了確認期限」を経過している場合は、30時間以上の免許状更新講習を受講して、各住所地の都道府県教育委員会に申請することが必要となります。 また、教員免許状を持っている方で教職に就かれていない場合には、免許状更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。

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