教えて!しごとの先生
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初めて質問させていただきます。私は実家暮らしの大学2年生です。 入学してからずっと、家の近くのドラッグストアでア…

初めて質問させていただきます。私は実家暮らしの大学2年生です。 入学してからずっと、家の近くのドラッグストアでアルバイトを続けているのですが、平日は授業で、土日はサークルや資格試験などで、多くて月3,4回しか入れないということが続いています。(シフトは時間が固定されていて、16時から21時までです) なので、サークルの先輩の紹介で、今年の6月頃から、もうひとつアルバイトを始めました。 ただ、そのアルバイトを引き受けるためには週一回の練習に行かなくてはいけなくて、交通費と時間が結構かかります。その練習時間と交通費にはもちろん給料はでません。 最近になってやっとアルバイトを2回引き受けることができたのですが、週一回の練習と職場の方々の高いテンションについていくのがきついこと、そして生活費に関して(バイトになかなか入れない自分が悪いのですが)赤字が続いていることもあり、そのアルバイトを辞めて、家の近くのファミリーレストランで深夜にアルバイトを始めようかなと考えています。 そこでいくつか質問なのですが、アルバイトを2回しかできていないのに辞めるのは失礼でしょうか? また、2週間後に飲み会があり「ぜひ参加してね」と言われているのですが、断っても大丈夫でしょうか?(会費を払う余裕もありませんし、ドラッグストアのアルバイトでは飲み会は禁止?だそうでバイト仲間との飲み会には行ったことがありません) もし、飲み会に参加することになったとして、お酒を飲まなきゃいけないでしょうか?(現在20歳で、サークルの飲み会には3回ほど参加したことがありますが、お酒を飲んだことがありません)

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回答(2件)

  • パートやアルバイト、契約社員などの契約は「有期雇用」ですから、双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消するには ①お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を変更することは互いに「債務不履行」となり、損害賠償請求の対象になります。 実際、バイトなどで一方的な理由でバックレる人がいるので、最近その手の訴訟が多いそうです。(雇用者側が確実に勝てますから)

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