解決済み
裁量労働制、みなし残業代についての質問です。基本給+固定残業代(みなし60時間分)で、裁量労働の場合 定時が19時だとすると、 60時間÷20日で 平日に3時間ずつ残業した場合に60時間分の残業となると思いますが、 それを超えたら残業代が追加で発生するのではないでしょうか? 裁量労働制なので何時まで働こうが、あなたの裁量なので残業は発生しないと言われました。 深夜労働分の0.25倍は支払われています。 また、日に3時間分の残業代がすでに含まれているので、22時までは残業とは言わない。とも聞きました。 定時が19時なら19時以降を残業とカウントするのではないでしょうか? (そもそも裁量労働制に定時があることも疑問ですが) 長文失礼します。 ご回答、お待ちしております。
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裁量労働制についての時間外労働の発生については、拙者ブログに詳述しました。参照ください。 拙者ブログ https://blogs.yahoo.co.jp/pptrwq 通常の勤務日で時間外労働と「みなす」のは、協定で1勤務8時間を超える時間数に、月間所定労働日数倍した時間です。 例:協定時間 8.5時間 → 0.5×20日=10時間 協定で8時間とみなすなら、翌朝始業まで働いても8時間勤務であり、深夜の実働時間に対し、0.25割増賃金支払いとなります。 そのほか法定外休日に出てきた場合、1時間働いても、協定時間働いたと「みなす」ことになります。その結果、みなしが週40時間こえたところが、時間外労働です。 同じ休日でも法定休日労働は、協定に言及がない限り、みなすのでなく実労働時間に対し、1.35倍の割増賃金支払いとなります。
残業代は発生しません。 深夜、休日は割増賃金が発生すると思います。
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