>36協定?の労働者・使用者両代表が会社側の人間で地域労組と一線を引く人間であれば労使交渉は難航が予想できますか? 36協定の労働者側代表が会社側の人間というのはそもそも認められません。 >実は会社の中に社会福祉士がいます。 >知恵があるので。仮に彼が労働者代表であるならこちらの言い分も理解できる筈なんですが、会社にうまく使われ今じゃ役職です。 社会福祉士で役職者のその人が36協定の代表者なのでしょうか。 もしそうならそれは問題がありますので労使交渉以前にそれ自体を問題にすべきです。
ちょっと認識が正しくはありません。 労働組合というのは労働者の団体組織が原則ですから、会社側の人間が組合員であるということはあり得ません。 その中で労働者が組合を結成した場合、会社には内緒でやることはできませんから、組合役員名簿を会社側に提示して労使交渉を要求することになります。 労使交渉に関しては、組合役員と会社側といがみ合っていては絶対に会社経営は成り立ちません、そうしますと何らかの形で折り合いをつけることになります。 その折り合いをつけるプロセスの間には人間関係という他人には見ることのできないものが出てきます。そこまで来るとどんな人も人間管理なんて不可能です、あとはその人を信用するかどうかだけです。信用できなければ自分が組合長をやって組合員から信を得るしかないです。
誰でも就職できる職場は辞めなさい。書類選考、採用筆記試験、面接を経て合格して働く職場には労働組合があるよ。あなたが体たらく、無能だから、労働組合ある職場に入れないだけ。
残念ですが、会社内で過半数労組が存在する、社員代表が存在しているので、協定に地域労組が入り込む余地はありません。 また、会社内に労組がない場合でも、社員代表と締結するので、地域労組の人が社員代表とならない限り、地域労組が協定協約に入り込むことは無いでしょう。 まともな会社なら、地域労組に加入していると思われる社員とは協定協約を結びません。
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