教えて!しごとの先生
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年末調整について、教えていただきたいです。 私は掛け持ちで働いています。 パートで働いている方に給与所得者の扶養控除…

年末調整について、教えていただきたいです。 私は掛け持ちで働いています。 パートで働いている方に給与所得者の扶養控除等申告書と給与所得者の保険料控除申告書を提出しました。 保険料控除に生命保険料(旧)を記入しました。 もう1ヶ所ではバイトをしています。 そちらでは扶養控除等申告書は提出してはいけないんですよね? 保険料控除申告書も提出してはいけないのですか? パートの方とは別の生命保険料(新)を記入したいのですが…

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回答(1件)

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    「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方では、年末調整がありませんから、「保険料控除申告書」は出しようがないのです。 確定申告で申告してください。 ※ 「扶養控除等(異動)申告書」を2ヶ所に出してはいけない、とは、下のどちらもダメ、ということです。 1. ・Aで働き始めたときに「扶養控除等(異動)申告書」を出す。 ・その年のうちにBでも働き始め、そのときに「扶養控除等(異動)申告書」を出す。 2. ・Aの年末調整の際に「扶養控除等(異動)申告書」を出す。 ・翌年にBでも働き始め、そのときに「扶養控除等(異動)申告書」を出す。

    なるほど:1

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