解決済み
会社の就業規則に、休日 完全週休二日制(月8〜10) 休暇 年末年始(4日) と書いてあるんですが、上司に聞いたところ、年末年始の4日は、月8休みに含まれているので、 12月31から1月3日までの4日間休んだとしたら、 1月の残りの休日は5日間と言われました。 私はてっきり、お正月休みの休暇は別であると思っていました。 私の考え方は間違っていますか?
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良くあることですね。珍しくないです。
上司が頭悪いですね。 それが会社でも慣例になってるとしたら就業規則に反しているので問題かと。
詐欺ですね。 年末年始が月曜から木曜日までだったらどうなるのでしょうね。 週1日も休めない日が出来てしまいますよね。 完全週休2日制は崩れてしまいますよね。 やはり、詐欺だ。 休日 完全週休二日制(月8〜10) 休暇 年末年始(4日) と記載されていれば通常は年末年始は特別休暇だと思いますけど。 毎年そのような形態でやってきたのでしょうけど、再度総務系の人間か経営者層の人間に確認してはいかがでしょう。
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