教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社の就業規則に、

会社の就業規則に、休日 完全週休二日制(月8〜10) 休暇 年末年始(4日) と書いてあるんですが、上司に聞いたところ、年末年始の4日は、月8休みに含まれているので、 12月31から1月3日までの4日間休んだとしたら、 1月の残りの休日は5日間と言われました。 私はてっきり、お正月休みの休暇は別であると思っていました。 私の考え方は間違っていますか?

続きを読む

120閲覧

ID非公開さん

回答(5件)

  • 上司(会社全体がそうであれば会社)が就業規則通りにやっていません。 休日は労働日でない日、 休暇は本来は労働日だけど労働を免除する日です。 ですから就業規則上の年末年始の4日が12/31~1/3なら、この4日は休日ではないので、その他に完全週休2日の休日がなけらばなりません。

    続きを読む
  • 上司が頭悪いですね。 それが会社でも慣例になってるとしたら就業規則に反しているので問題かと。

  • 詐欺ですね。 年末年始が月曜から木曜日までだったらどうなるのでしょうね。 週1日も休めない日が出来てしまいますよね。 完全週休2日制は崩れてしまいますよね。 やはり、詐欺だ。 休日 完全週休二日制(月8〜10) 休暇 年末年始(4日) と記載されていれば通常は年末年始は特別休暇だと思いますけど。 毎年そのような形態でやってきたのでしょうけど、再度総務系の人間か経営者層の人間に確認してはいかがでしょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    「#休みが多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる