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派遣労働者と改正パートタイム労働法について

派遣労働者と改正パートタイム労働法について労働問題に興味を持っているものです。改正パートタイム労働法についての質問です。まずこの法律は同一価値労働同一賃金の原則というものを推進させることを一つの目的として持っていると言えるのでしょうか? また、改正パートタイム労働法で定義されているパートタイム労働者は厚生労働省のHPには、、『「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります(厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html 』と定義されているのですが、その中に派遣社員は入るのでしょうか?入らないのでしょうか? また、入ったとして実際に派遣社員にきちんと適用されているといえるのでしょうか? できれば、資料と一緒にお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉まずこの法律は同一価値労働同一賃金の原則というものを推進させることを一つの目的として持っていると言えるのでしょうか? そこまでは言えません。 この法律により同一待遇になる人はパートの中でも数%と言われていますしね。 〉その中に派遣社員は入るのでしょうか?入らないのでしょうか? 派遣労働者の中にもパートがいるとフルタイムもいます。 派遣かどうかとパートかどうかとは、全く別の概念です。 〉実際に派遣社員にきちんと適用されているといえるのでしょうか? 派遣労働者は、派遣会社の従業員です。 派遣先の従業員ではありませんので、派遣先の労働条件と比較することにはなりません。 自分の紹介したページの説明をよく読んだら?

    ID非表示さん

  • 興味があるのであれば、もう少しおのおのの法律をきちんと勉強された方がいいです。 >まずこの法律は同一価値労働同一賃金の原則というものを推進させることを一つの目的として持っていると言えるのでしょうか? 目的が同じであれば、2つの法律はいりません。 2つあるってことは、それぞれの対象者、目的が異なっているからです。 >その中に派遣社員は入るのでしょうか?入らないのでしょうか? 派遣先の会社では入らない。 派遣元の会社であれば入ります。(派遣社員の労働契約は、「派遣元」とでしか成り立っていませんので)

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