解決済み
社労士と人材紹介会社。社労士事務所の事業とシルバー人材紹介事業を一緒に行うことができないかと考えてますが(社労士資格あり、人材紹介事業の届け出と講習済みと仮定し)、ビジネスモデルとしてどう思いますか? あと、もしご存知でしたら教えて欲しいのですが、 転職活動をすると、いろいろのサイトに毎回、職務経歴や履歴書を入力しなければなりませんが、 一つ入力したら必要に応じてそこから情報を入力できるようなアプリがあってもいいかと思うのですが、どうなのでしょうか? その方か履歴書詐称や間違えも防げるかとは思いますが。 もしご存知でしたら教えてください。
238閲覧
人材紹介は「職業紹介事業」といい、これには「無料職業紹介事業」と「有料職業紹介事業」があります。いずれも厚生労働大臣の許可が必要です。 (「人材供給事業」はまた別のもので、ごく限られた場合にしか許されないものなので、個人では無理です。「労働者派遣事業」もまた別の仕組です。) 社労士事務所との兼業はできるかと思いますが、有料職業紹介事業を行う場合には、個人でも法人でも資産用件や事務所の用件(紹介業専用で他の事業とは完全に分離した構造…出入り口や面接環境等)が求められます。始める時にそれを全て準備できるかどうかです。 シルバー人材…おそらく高年齢者層のことを言うのでしょうが、その場合は許可申請の際にその年代に特化するということに限定してやらなければなりません。限定せずに始めると、高年齢者以外の求職者や求人も受け付けなければいけない義務が発生します。高年齢者限定の許可が取れるかどうかは申請する労働局に確認することが必要かと思います。 それから、「シルバー人材」というワードが使えるかどうかも微妙かもしれません。別の仕組で、「シルバー人材センター」という概ね60歳以上の高年齢者に請負・委任による就業機会の提供、人材派遣、無料職業紹介を行う団体がありますが、これは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に規定されており、一地区にひとつしか設置を認められていませんので、紛らわしい名称を使うことは問題がありそうです。 転職活動サイトの入力アプリ… そもそも、転職サイトは個々の営利企業が運営している「求人広告」で、そこに応募や連絡機能を付加しただけものです。雇用の仲介をする「紹介事業」とは別のことですし、企業それぞれにある工夫や都合を無視して「統一」するとしたら、それはかえって不健全なことです。
①社労士事務所事業とシルバー人材紹介事業を一緒に行うこと ●人材供給事業開始にあたり厚生労働大臣による正式認可が 必要なことはご存知であることを前提とします。 ●現存するシルバー人材制度は供給先の企業と労働者の間に 雇用関係がなく、シルバー側の会員登録制なので 派遣労働者に社会保険は介在しません。 よって社労士の存在意義が希薄になります。 ●通常の労働者派遣事業であれば、 しっかりした社労士が事業内に存在することは 社保・雇用保険などの保障が強みの一つになるとは思います。 そのような派遣会社は少なくないと思います。 ②転職活動で職務経歴書や履歴書を一括入力すること ●現状では聞いたことがありません。 ●もし実現するとしたら、全国統一規格の強制が決定されて、 全企業および全応募者が同じアプリを使用するしかないと考えます。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る