パートやアルバイト、契約社員などの契約は「有期雇用」ですから、双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消するには ①お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を変更することは互いに「債務不履行」となり、損害賠償請求の対象になります。
明日、勤務地に最寄りの労働センターもしくは労働情報相談センターに電話して予約を入れて相談に行きましょう。タダだから。 専門的にいろんなアドバイスをしてくれるし、もしかしたらその場で店長に電話をして「あなた、わかってますよね。このままだと次は労働基準監督署が動くことになりますよ。」って注意しれくれるかもしれません。 労働センターもしくは労働情報相談の名前を出せば、バイトの店長くらいは手のひらを返したように小さくなってすぐ辞めれますよ。 店長がやっていることは明らかに違法ですが、学校のいじめと同じでそういうのは個人ではどうしようもないから。
店長がそのようなことを言うようであれば、どうぞお好きになさってくださいと言えば良い。一人でやって大変なことになってもあなたにはなんの責任はきませんから
店長がおかしい。 録音して報告しなさい。やることはきちんとやりなさい。 なにもしないよりは動け。
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