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一般貨物自動車運送業 許可取得 (運送業許可、緑ナンバー)には車が5台必要との事ですが会社の取引業者を合わせて組合を作っ…

一般貨物自動車運送業 許可取得 (運送業許可、緑ナンバー)には車が5台必要との事ですが会社の取引業者を合わせて組合を作って許可を取得する方法はありますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ダメでございます。 さらに、貰った仕事を他社に流すという行為をする場合、取扱業の届け出をしないとダメで、その場合 会社の資本が300万以上ないと申請出来ません。 まぁこれは法人であればトラックを持っていなくても出来ますけれども。 それはさておき、運送業をやるうえで、運送許可と取扱業の2つは必須でございます。 あと、責任をもって車両や労務を管理する人が必要になります。 運行管理者や整備管理者でございます。 何かあった時に捕まる人達でございます。寄せ集めの組合でそういう人選が出来ますでしょうか。 仲間内で組合を作った時に、もし何か事故や事件が起きた場合、逃げずにキチンと行政 刑事 民事の処理が出来るでしょうか。 会社の為ではなく、自分の為だけに働いてる人達が圧倒的多数を占める昨今ですから、よけいに寄せ集めはダメなのでございます。 仲間で集まって、1つの会社すら作ろうとしない人達に「ちゃんとやります」と言われたって、国は信用してくれないのでございます。

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