教えて!しごとの先生
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公務員 54歳(配偶者あり、子どもあり)です。 伯母(96歳 配偶者なし、子どもなし)で、老人ホームに入っています…

公務員 54歳(配偶者あり、子どもあり)です。 伯母(96歳 配偶者なし、子どもなし)で、老人ホームに入っています。 最近、体調が思わしくなく、伯母が遺言を遺したいと言っています。自宅と土地、金融機関になる現金(1,300万円ほど)を、すべて私に遺したいと言ってくれるのですが、税金って、どうかかってくるのでしょうか? 果たしていくらくらい・・・ 現金については、伯母が、今のうちから、こまめに引き出しておきなさいと言うのですが、 それって、伯母が亡くなった場合、遺言が執行された後、通帳を見れば すぐにわかることですし・・・ 自宅と土地を、生前贈与する話も出たのですが、チンプンカンプンで・・・

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    こんにちは☆公務員ビジネスマンの天野浩史と申します 相続の相談業務もしています 結論から言いますと、 税理士に相談するのがいいと思います 大前提として、 dandelion_19940314_misatoさんは相続人でしょうか? 相続人でなければ、遺言を書いてもらっても、 相続人が出てくるので、 全てはもらうことはできません。 多かれ少なかれ、一部になります 相続人には、最低限の相続をうける権利があるためです。 dandelion_19940314_misatoさんは 相続人であって、 全てを引き継ごうとしていますか? まず、 dandelion_19940314_misatoさん以外に 相続人がいないかの確認が必要です。 伯母さんにさんに配偶者、子供がいない場合、 その親、 既に亡くなっていると思いますので、 次の相続順位は、伯母さんの兄弟です 兄弟が相続人にいて、相続したい意思があるのならば、 全てをもらうことはできません そういったことで、 dandelion_19940314_misatoさん以外に 相続人予定者がいる場合は、 その人にも相続する権利があるのです。 その時に遺言書を使うのですが、 他の相続予定者がいて、相続したい意思があると、 dandelion_19940314_misatoさんだけに は全て渡りません これを遺留分と言って、 家庭裁判所で争いになった場合は 法定相続分の部分で問題になってきます 相続人の最低限もらう権利です なので、他に相続予定者となるかたがいないか確認するところから始め、 その方がいたら、今の内から話をしておいたほうがいいです。 また、 遺言書は、最寄りの法務局などに入っている、公証人役場に相談し、公証人役場に提出する必要があります。 おすすめは、税理士さん、公証人役場に相談することです。 かかった割には効果がなかったなという方も多いです よくあるのが、遺言書を単に伯母さんが書いたものを持っているだけでは、 他の相続予定者から認められないばかりか、争いになった時、証拠として採用されるかは分かりませんので注意してください。 更に、伯母さんは認知症になってませんか? なっているとしたら、 お金をかけて遺言書を作成しようとしても、遺言書が認められませんので注意が必要です また、 他に例えばもう一人、 相続予定の人がいる場合だと dandelion_19940314_misatoさんが 土地と建物をもらいたいとなると、 現金の1300万円はあきらめないといけなくなる可能性があります。 相続税額に関してでは、 伯母さんの土地建物の規模や、金額が分からないので、 例えば、2300万円位の評価だとして、 現金が1300万円なので、 3600万円だと、 dandelion_19940314_misatoさんが相続人で、 他に相続人がいない場合、 基礎控除額が、3000万円 相続人1人つき更に600万円の控除があるので、 3600万円(相続対象額)-3600万円(控除がく)で0円となります。 他に相続人がいて、相続人が2名だと、 3600万円-4200万円となるので、これも0円です しかし、 dandelion_19940314_misatoさんが 相続人であって、 相続人が dandelion_19940314_misatoさんだけだとして、 すべて、 dandelion_19940314_misatoさんが引き継いで、 相続税が0円だとしても、 規模によって違いますが、上記の例くらいの物なら、 不動産の登記代、40万円くらい(1回のみ) 不動産取得、40万円くらい(1回のみ) 次年度からの固定資産税、30万円くらい(毎年) がかかります 家と土地を売るのか? 賃貸で貸すのか?も選択肢として重要です。 現時点では、 繰り返しになりますが、 税理士に相談するのがいいと思います。 登記が必要なら、 司法書士を紹介してくれますし、 遺言書の作成にも対応してくれるでしょう 次によくあるトラブルですが、 ”現金については、伯母が、今のうちから、こまめに引き出しておきなさいと言うのですが、 それって、伯母が亡くなった場合、遺言が執行された後、通帳を見れば すぐにわかることですし・・・” 伯母さんはとてもよく分かっていらっしゃるようですので 今後も相談するといいです。 ここで危険なのが、 伯母さんが亡くなると、 相続が解決するまで、 通帳のお金が使えなくなるということです。 特に、今回心配なのが 相続人がまず分かってないこと、 相続人と話ができていないことです 伯母さんが亡くなるとどうなるかというと、 通帳のお金がおろせなくなるのにも関わらず、 葬儀代の支払いが発生 家の水道光熱費の請求が発生 固定資産税、市県民税、国民健康保険料が発生、 施設の利用料など清算金が発生します これは、相続人が払うことになります しかし、相続が確定すればいいのですが、 確定しない限り、 すっと問題として残ってしまいます。 税理士さんを入れてうまくいったとしても、 半年から1年くらいは、 伯母さんの口座のお金は使えませんので、 自腹で払うことになります。 なので、 こまめに引き出しておきなさいと言うアドバイスをしてくれた伯母さんは的確だと言えます。 くれぐれも、相続税、登記代、税理士の利用料などが必要になるので、気を付けてください。 自宅と土地の生前贈与、伯母さんが認知症でなければ、税理士で対応できます。

  • 先ず相続人が誰で何人かが最も重要です。 貴方の親である伯母の弟か妹が既に亡くなっていれば貴方は代襲相続人ですが、ご存命なら親が相続人です。 伯母の兄弟姉妹が他にもいれば、同様に相続人で、亡くなっていればその子(貴方の従兄弟)が代襲相続人です。 また伯母の若い頃を知る兄弟姉妹が亡くなっていれば、本当に子がいないかは不確実でしょう。96歳ならあり得る話ですが、例えば半世紀以上も音信不通の子がいた場合はその子だけが相続人になります。 相続税がかかるかは上の相続人の数で決まります。 貴方一人が相続人だと遺産が3600万以上で課税されますが、預金額から見て、空き家にしている土地がそう高価とは思えず、恐らくかからないでしょう。 もしその土地を売却すれば20%近い譲渡所得税がかかると考えて下さい。空き家でなく伯母が住んでいれば3000万まで控除される可能性があります。 貴方が相続人でなくとも遺言があれば相続できます。万一伯母に子がいれば話は別ですが。 だから相続より多額の贈与税のかかる生前贈与等の検討は不要だと思います。 現金を引き出す件は、好ましい行為ではありませんが、伯母に下手に逆らわず、(貴方名義の)別の口座を作りそこに保管しておけば良いと思います。 但し貴方の親以外の相続人がいれば、遺言に対して過度な期待は持たないのが賢明でしょう。 遺言の内容が当然との客観的な事情が無ければ、遺言が法的には有効でも、他の相続人から異論が出れば話し合う姿勢が必要と思います。 逆に亡くなった後に遺言通りにしなくても大丈夫なので、今は素直に遺言を書いて貰って良いでしょう。

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