当然ですが、クレープ屋が菓子製造業の許可を受けていれば大丈夫です。 飲食店営業の許可の場合は無理です。(この場合は調理師の受験資格があります) その場合には、指定の学校に行って受験資格を得るか、働き口を菓子製造業許可を受けているところにするしかありません。 ・新制中学校を卒業している(または、これと同等以上の学力を有する)方で、菓子製造業の許可を受けた施設で証明時において満2年以上菓子製造の業務に従事した経験を有する方。 ・パートまたはアルバイトで菓子製造業に従事している者(ただし、原則として週4日以上かつ1日6時間以上継続して従事している場合は認められます。)
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