解決済み
育休中に退職。社会保険と有給はどうなりますか? 退職日、次の会社の入社日はこれから相談しましょうとなっています。会社は今までの実績と口約束によれば、育休を早めに切り上げて復帰可、貰うものだけ貰って退職可です。人が余ってしまっているので新しい人を探すことはなさそうです。 1.どちらの会社も年末年始は休みです。12/31に育休終了して退職、1/1入社はできますか? 2.現在社会保険料免除なので12/31など月末に退職する方が社会保険料数万円がかからなくなるのでしょうか? 3.有給を使い切って病欠→産休→育休です。育休中に有給が発生しているはずですが、使うとどうなのでしょうか?(担当者は、私がお金払う訳じゃないからいいよ手続きするよという人) 12月末までA社育休、1月初めからA社復帰という名の有給消化だと、1月に社会保険料1ヶ月分がかかり有給が15日くらいあると15日分の給料から社会保険が引かれた金額が貰えることになりますよね。有給をすべて使えば社会保険料以上になりますが、使うと次のB社の社会保険料などで損したりしますか? 4.育休制度としては、給付金を貰って復帰しないで辞めるとまずいのでしょうか?復帰すべきというのは会社が人事で迷惑するからなのか、会社が目をつけられてしまうとかありますか?
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1.〉12/31に育休終了して退職、1/1入社はできますか? その日が休日であるかどうかは関係なく、できます。 〉12/31に育休終了して退職 「退職した結果として育休終了」だと思いますが。 2.〉月末に退職する方が社会保険料数万円がかからなくなるのでしょうか? 12/31退職だと、12月分の健康保険料・厚生年金保険料は掛かりません。 3.〉育休中に有給が発生しているはずですが、使うとどうなのでしょうか? ・育休中は有休を使えません。もともと就労義務が免除されているので。(通達・平成3年12月20日基発第712号) ・1月途中(30日まで)での退職だと、A社での健康保険料・厚生年金保険料は掛かりません。 4.〉育休制度としては、給付金を貰って復帰しないで辞めるとまずいのでしょうか? 退職が予定されている場合は支給対象ではない、ということになっています。
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