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就職困難者の失業保険給付について 現在、精神の障害者手帳2級を持っています。

就職困難者の失業保険給付について 現在、精神の障害者手帳2級を持っています。現在、半年更新の契約社員で働いているのですが、通常の方だと契約の更新に合わせて辞めた場合は自己都合であっても待期期間がないと聞いたのですが、就職困難者の場合でも同じでしょうか? 2017年5月雇い入れ・8月末1回目の更新 2018年2月末2回目の更新 2018年2月末の2回目の更新の時に辞める予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給要件は同じだと思います。 派遣会社が離職票の理由をどう記載するかにもよるのでは? ただハローワークにより就職困難者→給付制限免除の扱いをすることもあるようです。 私は病気理由の退職だったため就労可能証明書を提出して給付制限が免除となりました。 手帳での免除はされていません。

  • その契約なら給付制限は免除されると思いますが、今はそうでも来年のその時期に変わっていないとは限りません。正直、そうしている根拠がいまだに探し出せないので何を根拠(何かの法律なのか、行政通達か何かなのか、それともどこかの労働局の判断である地域だけがそうなているなどなど)にそうしているのかがわからないもので。 それはともかく、その理由で給付制限が免除されるのは特定理由離職者や特定受給資格者と認められるからではありません。 「就職困難者」は受給資格ではないので、雇用保険の有効な履歴がそれしかないのであると支給を受けることはできないでしょう。 「離職前2年で被保険者期間が12ヶ月以上ある」という要件を満たさないといけないでしょう。

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