その契約なら給付制限は免除されると思いますが、今はそうでも来年のその時期に変わっていないとは限りません。正直、そうしている根拠がいまだに探し出せないので何を根拠(何かの法律なのか、行政通達か何かなのか、それともどこかの労働局の判断である地域だけがそうなているなどなど)にそうしているのかがわからないもので。 それはともかく、その理由で給付制限が免除されるのは特定理由離職者や特定受給資格者と認められるからではありません。 「就職困難者」は受給資格ではないので、雇用保険の有効な履歴がそれしかないのであると支給を受けることはできないでしょう。 「離職前2年で被保険者期間が12ヶ月以上ある」という要件を満たさないといけないでしょう。
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