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就職困難者の失業手当について 就職困難者です。「所定給付日数」は360日と説明を受けた際に 「受給期間 」は36…

就職困難者の失業手当について 就職困難者です。「所定給付日数」は360日と説明を受けた際に 「受給期間 」は365日+60日-1日=424日とも言われました。この64日は猶予期間なのか実際に支給される日数に加算されるのか よくわからないので教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給期間はその間が請求や受給ができる期限です。 給付日数は360日です。 会社から離職票が届くのが遅れたり医師の就労可能証明書がすぐに提出できないこともあるので本来は退職日の翌日から1年が期限の受給期間を60日猶予しますよ。というものです。 給付制限で受給期間を過ぎた分は失効します。

  • 受給期間は所定給付日数分である360日分を受け取ることができる期間であって、424日分も支給されるわけではありません。 離職をしたのが9月30日と仮定すれば受給期間は10月1日からの424日ってことでしょう。60-1が何の数字かはわかりませんが、それは何かの理由で手続きが遅れたせいなのではないかと想像します。離職した翌日に手続することはできないですから。 説明会の時などにきちんと聞きましょう。それでもわからなければ別途質問などをわかるまでしましょう。

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