受給期間は所定給付日数分である360日分を受け取ることができる期間であって、424日分も支給されるわけではありません。 離職をしたのが9月30日と仮定すれば受給期間は10月1日からの424日ってことでしょう。60-1が何の数字かはわかりませんが、それは何かの理由で手続きが遅れたせいなのではないかと想像します。離職した翌日に手続することはできないですから。 説明会の時などにきちんと聞きましょう。それでもわからなければ別途質問などをわかるまでしましょう。
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