解決済み
食品衛生法の表示対象ついて質問です。食品衛生法では、同一店舗内で製造したものを、あらかじめ容器包装して陳列販売する場合には、表示する必要はない。 これが不適切な理由は、容器包装しているから表示する必要があるということだと考えました。この考え方で合っていますでしょうか?
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同一店舗内で製造した加工食品を、その場で直接販売するのが対面販売ですよね。対面販売の場合は容器に入っていようがいまいが、表示免除だと思います。 ファストフードのハンバーガーやスーパーの弁当・惣菜に表示がないのと同じです。知りたい情報があれば、消費者は直接製造者に聞くことができるからです。 販売する分をあらかじめ作り置きするのも同様です。 消費者庁のQ&Aには以下のように記述されています。(旧法のQ&Aなので、「加工食品品質表示基準」になっています。) 【問】 対面販売で弁当、惣菜を販売している場合であって、繁忙時に備えてあらかじめ容器に入れている場合は、加工食品品質表示基準に基づく表示が必要なのですか。 【答】 繁忙時に備えてあらかじめその日の販売見込み量を容器に入れておくことは、客の注文に応じて容器に入れる範囲と考えられるので、加工食品品質表示基準に基づく表示の必要はありません。 というわけで、問題文の中で間違っているとすれば「食品衛生法では」という部分だと思います。対面販売に関する規定は元々JAS法(農水省)の中に定められた物で、現在はそのまま食品表示法(消費者庁)に移行しています。食品衛生法(厚労省)は関与していません。
表示の有無については、お客様がすぐに確認できるか否かが全ての基準となります。容器包装済みの陳列販売(スーパーやコンビニの棚)ですと、表示をしておかなければアレルギー物質等の確認がすぐにできませんし、店員が全てを把握しているわけではありませんので、表示をしなければなりません。陳列販売というところがポイントです。 これが、中食の量り売り惣菜店やケーキ屋さんなど、店員が常駐している状態であれば、その場で聞くことができる=対面販売となりますので、容器に入れて無表示でも何の問題もありません。
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