解決済み
有給休暇についてお聞きしたい事があります。 現在動物病院に勤めて三年半ほどになります。 勤め始めた時に労働条件通知書というものを貰ったのですが、そこには有給休暇が10日あると書いてありました。 ですが実際は有給休暇をもらえません。 これって労働基準法違反ではないんですか ? 病欠や冠婚葬祭などの場合はお休みをくれますが、その分お給料が減っているという事はないので、おそらくそれは有給扱いになってるんだと思います。 ですが病欠や冠婚葬祭だけで10日も休んでいる記憶はないので普通だったらもらえるはずですょね ? なのに休みを下さいと言ってももらえません。 病院は現在3人体制、その内獣医が2人(夫婦です。)看護師は私1人となってます。 看護師が私1人なので、休まれると困るという事なのか… 以前うちは有給がないからと言っていたのも聞きました。 労働条件通知書なんてあっても関係ないという事でしょうか どなたかわかる方、回答よろしくお願いします。
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年次有給休暇は労働基準法で定められたものであり、企業のかってで有るナシの判断はできません 労基法は強行法規とも言われその基準に達しない会社の定めは無効となり労基法が適用されます ですから、あなたが有休休暇取得の労働基準(勤務基準)に達してれば自動的に付与がなされなくてはなりません 気になることが書いてあるのは >病欠や冠婚葬祭などの場合はお休みをくれますが、その分お給料が減っているという事はないので、おそらくそれは有給扱いになってるんだと思います あなたが、有休使用を申し出がしないのに有休処理は問題があります ま~中小では親切からそうしてることがありますが・・・・・・・ 次に、有給休暇は年間で計画付与という制度もあります すなわち、労働者の了解があれば労働者が5日以上の自由に使える有休を残して残りはお盆とか、お正月などでお休みのときにそれを当てはめることもできます ただ、それをあなたが知らないという事は制度がないのでしょうね 今回のような場合は 有休が必要であれば、一度しっかりと有休届を出して相手がNO(うちはないよなど)の回答があればそれは権利主張をしてください
ここで重要なポイントは「実際は有給休暇をもらえません」という部分です。 取れないと判断したのは、どういう経過を経て取れないと判断したのかです。「◯日に有給を取りたい」と言ってその日はダメだ、と言われただけで取れないと判断したのか、もっと何かがあって取れないとしたのか。 労基署が動けるのは、事実があった場合です。つまり就業規則に基づく有給取得手続きを経て取得したが、有給扱いとはされずその分の給与が支払われなかった事実が発生した場合です。その日はダメだと言われただけでは動けないはずです。
有給休暇は使用者が何と言おうと、労働契約がどうなっていようと、法令上の要件を満たしせば当然に発生します。 ただし、有給を貰えないという状態では、労働基準監督署は「使用者の意向を酌んで労働者が有給休暇の使用の意思を示していない」として労働基準法違反ではないと解釈します。 労働基準法違反が成立するのは、有給休暇を使用する意思を示し、その日を実際に休み、それに対して不利益取り扱い(わかりやすい例としては欠勤扱い)を受けたタイミングになります。 労働基準監督署では動けませんが、労働局の総合労働相談コーナー(労基署内に設置されている地域もあります)に行って口頭助言制度を使うと使用者に「あなたの従業員の○○さんから有給休暇について相談を受けました。法律では…となっているので違法にならないように運用してくださいね」という趣旨の連絡をしてくれますので、話し合って埒が開かないようであれば選択肢に入れてください。
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