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バイト先が労働基準法違反しているかも、、?コンビニは労働基準法が適用されないんですか? 私は3年近く地元のコンビニ…

バイト先が労働基準法違反しているかも、、?コンビニは労働基準法が適用されないんですか? 私は3年近く地元のコンビニでバイトしていますが、大学に入り、法律の勉強をする上で今のバイトが労働基準法に違反しているのではないか、と思うようになりました。 バイト先のコンビニは結構忙しいほうです。慣れてくると、バイトでも短くて6時間、最長12時間です。私は13時間やったことがあります。 私が思う、バイトの労働基準法違反は ①8時間以上の労働なのに、時給が25%アップしない。 25%上がるのは夜22時から朝5時までの時間単位です。 例えば6時から18時まで働いても時給は最低賃金の818円です。 ②残業スルナラ15分単位。 私の働いているコンビニが去年くらいに、残業手当の計算は1分から。と行政指導が入ったという内容をちらっと読んだのですが、今でも15分単位であること。 ③休憩が15分~ 8時間であっても15分からです。10時間働いても多くても30分です。 周りのパートさんも、アルバイトの人も店長でさえもこの現状に違和感をもっていません。 もしかして私の考えがおかしいのでしょうか? 高校生でも、8時間以上は労働基準法違反という程度のことは知っています。私も知っていたので、同じバイトをしていた、姉に 8時間以上って違法じゃないの?、と聞くと、コンビニは労働基準法が適用されない。 と言ったので、納得してしまいました。 つたない説明ですが、どうかご回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず残業手当ですが、残業手当を出したくないためにサービス残業しかさせない会社も多いのだという事を念頭に入れておいて下さい。 また職場によっては労働組合があり、36協定という決まりによって残業時間の制限が変わっており、労働基準法通りではない場合もある事もお忘れなく。 ①サービス残業なら労働時間もついていないので、残業手当もつきません。質問主さんが仰られている時間は深夜割増の時間です。残業手当などの時間外労働に深夜割増が重なる場合は25%+25%=50%アップとなります。 ②本来は1分単位でも計算しなければなりません。ですがもし質問主さんが経理担当するとして、実際に1分単位を1人1人計算するとなればどうですか?私は出来ないと思いますよ。また1分単位で計算すると、端数(小数点)が発生すると思います。そこを切り捨てるかどうかは非常に難しい問題となります。 なので法律上は時間単位を決めるかどうかはグレーゾーンです。労基署もそれほど厳しく取り締まる事は出来ません。 ③休憩時間の取り方も職場によって様々です。たとえば私が以前働いていたパチスロ屋は1時間に1回、5分の休憩時間が与えられており、お昼に1回30分の休憩時間が与えられていました。合計して1時間。トイレや水分補給はその間に済ませなければなりません。トイレ休憩の数分間も休憩時間とカウントする職場もありますし、そこは別としてカウントする職場もあります。 また本来取れるはずの時間を申請するかどうかは労働者に委ねる職場もあります。お昼の休憩が1時間与えられている場合、電話応対やお客様の応対で30分遅れたとします。上司さんから「○時○○分まで休憩していいよ」と声をかけてもらえる職場もあれば、自分から「緊急の応対で遅れたので、○時○○分まで休憩取らせて頂きます」と申告しなければならない職場もあります。 権利を主張するかどうかは労働者次第という事ですね。 そしてこの場合、もし後でもめても職場は「休憩時間を取らなかったのは、本人の勝手」と言う事が出来てしまいます。本人が望んで休憩時間を放棄したと思われる場合は、たとえ法律上1時間の休憩が認められていても職場は「休憩を与えなかった」という事にはならず、法律違反とはなりません。 もう1つ、勘違いしておられます。労働基準法は1日の労働時間を「原則」8時間としておりますが、この「原則」は例外もあるという意味です。もし8時間以上働く事が常態化していれば違法と言えますが、常態化していなければ例外として違法行為とはなりません。週の最大労働時間も「原則」40時間まで。週40時間労働を超えなければ1日の労働時間は8時間を超えても残業(時間外)手当を付ければ問題ありません。 そしてさらに大きめの企業には36協定が。 法律の勉強をもっと詳しくなさっていけば、自動的に案外抜け穴だらけという事が分かりますよ。法律も万全ではないという事です。

  • 法定労働時間を越えて働かせる場合、 36協定bの締結があれば違法とはなりません。 これは個別締結じゃなくてもいいです。 ただし、就業規則等に時間外労働があるなどの一文が必要で、 就業規則に記載なら、就業規則は周知されている必要があります。 ①法定労働時間を越えて働かせた場合、 当然2割5分増しで支払う必要があります。 又法定労働時間を越えて働いた時間が、 深夜時間になれば、 時間外の割り増しと深夜労働の割り増しそれぞれ必要になり、 あわせて5割り増しで計算する必要があります。 ②時間外労働の賃金計算において、 15分や30分単位で計算することは可能ですが、 この場合、15分や30分に満たない時間を切り捨てるのは駄目です。 時間外労働を指示する際に、15分やってとか30分やってと言う分にはなんら問題は生じません。 ③休憩時間は原則として、 従業員全員に一斉に同じ時間でとらせる義務になっていますが、シフト制などの交代勤務の場合には、個々に定めることは可能です。 また、取得のさせ方は、 昼30分、午前と午後それぞれに15分づつとすることも可能。 取得させないのは違法。 定めた時間帯に取得させることが出来ないのなら、 就業時間中に取得させることが必要。 >コンビニは労働基準法が適用されない。 そんなことはありません。 適用されます。

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  • 労働基準法が適用されないのは個人事業主って言う業種ね。 コンビニは普通に適用されるけど、守る守らないはオーナーのモラルや労働基準法についての知識次第。 私も昔、朝六時から夕方17時までよく働かされたもんだわ。 17時~22時で終わった後翌日は早朝六時とかさ。 13連勤とかざらだったし、そんな時代だったからどっちが連勤数多いか仲良いバイト仲間と競ったりして。 時給が25%あがるなんてつい2、3年前に知った。

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  • 厭くまでも私的な意見です。 読んでいて、だから何なの?嫌なら仕事を辞めればいいし、労基に違反している部分もあるが、それを正したいのであれば、資料(証拠)を揃えて労基に訴えればいい事です。 賛否はあるだろうけど、綺麗事だけでは仕事は出来ない。 ある程度の残業、勤務は仕方ないと私は思う。 特定の職種に労基が適用されないなんて聞いたことが私はありません。

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