解決済み
アルバイトの確定申告について 今現在、学生をしており、親の扶養に入っています。 二件のバイトをしており、一つは株式会社でしっかりとしており、源泉徴収票いただき、確定申告できそうです。こちらは月に約9万円前後 もう一つは手渡しのNPO法人で学童をしており、手渡しです。いくつか給与明細書なくしてしまいました。こちらは4万前後です。 ここからが質問なのですが 1 私はこのまま12月まで働けば扶養が受けられなくなるのでしょうか? 2 扶養に入られない場合、税金はいくらぐらい収めないといけないのでしょうか? 3 医療費控除などで少しでも給料を少なくする方法などはありませんか? 4 バイトは今すぐやめられるならすぐにやめた方がいいのでしょうか? ネットでぐぐっていて全然わからなくなってきたのでどなたか教えてください。よろしくお願いします。
質問追加させていただきます。 通信大学に通ってるのですが、年金は国が認める大学ではないということで全額免除していただけませんでした。 5 そのような大学でも学生の控除?27万円?は使えるのでしょうか?
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1. 今年になってから受けた給与(非課税通勤手当を除く)の額が103万円を超えたなら、親御さんにとって今年のあなたは税の“扶養”ではなかったことになります。 9万円×12だけで103万円を超えますね? 今でも健保の“扶養”の条件は満たしていないと思いますが。 2. そもそも「自分は“扶養”だから自分には税金が掛からない」という制度ではありません。親御さんに掛かる税額が低くなる制度です。 あなたの税額は、仮に、今年の給与収入金額の合計が156万円、基礎控除のみとすると 所得税27,000円あまり 住民税6万円あまり 3. 5. 医療費や国民健康保険料/税・国民年金保険料などを実際に負担していなければ控除は使えません。 支払った国民年金保険料や国民健康保険料/税の金額は、「社会保険料控除」として所得金額から引けます。 給与収入金額が130万円を超えるなら勤労学生控除も適用外です。 〉通信大学に通ってるのですが、年金は国が認める大学ではないということで全額免除していただけませんでした。 そもそも、学生であることを理由に「免除」される制度はありません。 日本法による「大学」であるなら「学生納付特例」の対象です。 学生納付特例の対象でないのなら、通っているのは「学校」ですらないということです。 対象となる専修学校・各種学校・外国大学 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html
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