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育休を1年取りたいのですが、会社が納得する理由はどうやったらつくれるでしょうか? 現在フルタイム正社員で第一子を妊…

育休を1年取りたいのですが、会社が納得する理由はどうやったらつくれるでしょうか? 現在フルタイム正社員で第一子を妊娠中です。 頼れる親は近くにおらず、3月生まれという事もあり、できれば1年間、最低でも半年は育休を取りたいのですが、現在一人事務のため(元々は二人いましたが辞めてしまいました)社長から育休についてかなり渋られています。経営が苦しく、私の代わりに人員は補充せず、協力会社の若手数人で少しずつ補っていくそうです。 まだ話し合いは解決してませんが、辞めて欲しくはないらしく、ひとまず私が「なるべく早く復帰はしたいと思います」と話して落ち着いています。 権利を主張して労基に告発したりしたところで会社にいづらくなるだけなので… ちなみに育休が取れさえすれば復帰後はパートになってもいいと思っています。 そこで、「育休取らせたくなかったが、こういう事情なら仕方ないか」と会社に思わせたいのですが、どうしたらよいでしょうか。 産休後すぐ預けるとなると、保育園に落ちる可能性は低いですよね?住んでるところの保育園はすべて産休後から預けられます。 役所などに事情を話して落としてもらうこととかできないでしょうか? また、育休申請したときに必ず終了予定日を書かなくてはいけないのでしょうか? その場合、長めに書いておいて口頭で「なるべくこれより早く復帰する」と伝えるのと、短めに書いておいて、ギリギリになってやはり難しかった、と話すのではどちらが印象よいでしょうか? 質問が多く申し訳ありません。 わかる範囲で構いません、また感じた事でも、ご返答お待ちしています。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    経営が苦しいがためにもう一人採用は厳しいでしょうし かといって、 長く休まれても困るというのが実情なんでしょう 大きな会社ならなんとかなることも 小さい会社ならばそう簡単にはいかないでしょうね 法的にどうとかは別として で、復帰後はパートになってもいいとなると 基本一人事務ですから 本人は良くても、それだと会社が困るということもあるし どのタイミングで入ったとしても 子どもの病気等で休みが増えたり、急きょ帰ることも 想定できるから こういう小さい会社で一人事務だと お互いに結構きびしい状況は想定できますよね どうしても育休をとりたいと思うならば 自分の代わりに誰か人を雇って その方を正社員にして、 自分は可能ならば復帰してパートでいいですから 最悪、会社の状態によっては、育休後復帰せず 退職でもかまわない が、一番なのかも。 仮に復帰しようとしたら、もういらないよ といわれても質問者様が困らないなら 復帰してもかなり日数や時間数を絞られるパートしか 無理だよといわれてもいいなら 小さい会社で、資金にも事業にも余裕がない会社は こういう時に替えがいないしきかないから困りますよね 融通は効く部分もおおいけど

  • >権利を主張して労基に告発したりしたところで会社にいづらくなるだけなので… ならば、 厚生労働省のパンフレットなどを見せて、 理解させるしかありません。 2子目が出来たらそのときも同じように悩むのでしょうか。 因みに経営が苦しいからもう一人の採用が難しいと言うのはないと思います。 育児休業をした労働者に賃金払う義務は無いのと(ノーワークノーペイの原則、ただし規則で支給すると定めてならば支払いが義務になります)、 在職していても、 育児休業中の労働者の社会保険料は労使ともに免除ですので、 (雇用保険料は賃金発生しなければ発生しない、労災も一人いくらと言う計算ではないです) なので、新しく人を雇っても、 質問者様との多重払いになるわけではありません。 ただ、有期雇用契約で時期更新無しとすると応募そのものがないことがあるので、 条件付更新にして後からもめたりすることがありますが。 >産休後すぐ預けるとなると、保育園に落ちる可能性は低いですよね? 自治体によって扱い違うので何ともいえない、 ただ、すでに勤めている人であれば優先されることはありますが、 必ず入園できるとは限りません。 >育休申請したときに必ず終了予定日を書かなくてはいけないのでしょうか? その通りですが、 予定は未定で決定ではありません。

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  • 法にのっとれば普通であればやれなければいけません、それが法ですから。 しかしこの問題は、中小零細企業にとっては死活問題の面も持ち合わせていますから、申請して許可を待つしかないのも事実ですよね。

  • あなたが期間雇用でないのでしたら、申し出れば無条件で1歳まで育児休業できます(ただし労使協定で入社1年内は申し出れないという設定は可能)。 理由が必要なのは1歳に達し保育園に預けられないといった事情で1歳半まで、同じくその理由がなお1歳半にたっしてもなら2歳まで延長できます。2歳はこの10月に法律改正され施行されています。中小企業に対する猶予措置もなく全面適用です。 ですので1歳に達するまでは無条件で申し出た労働者は育休がとれます。申し出を受けた使用者は、育休を与える義務があります。それでも渋るようでしたら、都道府県ごとに設けられた厚労省下部組織「労働局」雇用均等なんとかとうセクションで相談を受け付けています。労働局はよろこんで是正指導します。 代替で派遣労働者を期間限定でいれること可能なのですから、経営者は手を打てないわけがないのです。

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