教えて!しごとの先生
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らーめん屋で働いています。県内に4店舗構える店の雇われ店長(39歳独身)です。 労働時間は朝9時〜夜12時です。 朝…

らーめん屋で働いています。県内に4店舗構える店の雇われ店長(39歳独身)です。 労働時間は朝9時〜夜12時です。 朝9時に出勤し、開店の11時までひたすら仕込みをし、11時から14時半まで営業します。この間休憩はほとんど出来ません。 14時半から18時まで中休みの為、15時過ぎに一旦帰宅し昼食と仮眠を取り、17時半に再び出勤し夜営業の準備をし18時に開店し、23時に閉店。この間休憩は無しです。閉店後、片付け掃除清算作業等で12時くらいにやっと全ての業務が終わります。 この店舗には社員が自分1人しかいない為、交代制も出来ません。今後も人件費の関係で社員を雇う予定は無いそうです。 週に休みは1日のみ。夏季休暇3日、年末年始休暇2日、有給無しです。 給与は基本給25万プラス店長手当て2万、賞与無しです。 又、月一で店長会なるものがあり、閉店後1時間かけて隣の市まで行き夜中2時過ぎまでやり3時過ぎに帰宅し、翌日朝9時に出勤します。 有給も無い為、先日腰を痛めた時も休ませて欲しいと言った際、治ったら休んだ分一週間休み無しで働いてもらうと言われました。 ちなみに社長との人間関係は良好です。 飲食業なので労働時間が長いのは当然だし、将来独立の為にいかなることも乗り越えるつもりでしたが、このままだと身体が持つ気がしません。半年前に自分が店長になり、売上も上げ続けてきましたが、賞与が出ない為、独立の為の貯金も出来ません。(住宅ローンを抱えています) 他のお店のことを知らないのですが、これが普通なのでしょうか? 独立したいのに、これくらいのことで身体が持たないと言っていることがそもそも甘いのでしょうか? 来年結婚も考えているので、転職するなら年齢的にも早く動かなければと思い悩んでいます。 厳しい意見でも結構ですので、どなたかアドバイスお願いします!

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    飲食店では普通 一般社会では異常 飲食店の給料はもっといいはずだけど・・ 40~50万もらってもいいかなって ちなみに残業手当ありますか? 当然、違法性は十分ありますので労働基準監督署へ相談に行かれた方がいいかと・・ 有給は完全に違法です!!

    ID非表示さん

  • 似たような数店舗展開しているお店で働いていたことがありますが、店長の給料は35万くらいでボーナスは年間100ちょっとくらいだったと思います。 バイトがいる時は早番・遅番のどちらかでしたが、バイトがいない時は朝から夜1~2時くらいまで働いてました。 休日は週一、元旦だけ休みで、お盆とか正月は営業という感じでした。 バイトから社員になった子は、社員になってから連休は一度も取れなくなったと言ってました。 独立を目指して修行しているとかでなければ、その待遇だと転職を考えても良さそうな気もしますね。 独立しても毎月30万稼ぐには、ラーメンだと今の仕事量は必要になるかもしれませんが。

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  • 労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 道交法を知らず無免許運転バスに乗るのは危険 労働法知らずに人を雇う会社にはいるのは危険 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 警察か労働基準監督署で尋ねてください (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ★六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤とみなす ------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第 ------------------ 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代 使用人その他の従業者で ある 場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする

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  • 全然普通じゃないよ。今時のラーメン屋はかなりまとも。 都内なら独立前提で雇ってくれる店だっていっぱいある。 あなたがどんなに頑張って売上を上げても、それによって利益を得ているのは社長ではないですか? そういった店に長居する必要はないと思います。 今だったらそのラーメン屋より良い求人はいくらでもあるはずです。

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