解決済み
いま会社の上司にモラハラ、パワハラにあってます。周りは知らんぷり私に対してのパワハラモラハラと思ってないみたいです。 私は調理師。けしてまずいものはつくってません。 お客にも評判よく、委託先の理事長にも信頼があります。 だがうちの上司、自身なくすような事を怒りながらどなりながら私に言う。私は調理師でお前の料理はまずい❗️とか又食べたいと思わない❗️とか味が最低だと言ってたぞ❗️ とかまだ色々ありますが、 実際発言元にきいたら、そう言う意味で言ってないから、と色々話しして結局仕入れ先の業者の米がまずいっいうだけで、私のせいではないと言ってましたが 退職することにしました 精神的に折れました 私がインフルエンザの時、父が亡くなった時、やすませてくれませんでした。 上司にいたら急に言われても困るで終わり出勤させられました。 やめることになりさらに何かあると怒鳴られたり、色々な解決作相談しようとしても、それはあんたが考えることだろうと怒鳴りまるなげ❗️。わからないから聞いてるのに もう精神的に折れました、 パワハラモラハラ上司どう訴えたらよいでしょうか それとやめるまでの間どう対処したらよいでしょうか 色々お知恵お貸し頂きたいと思います よろしくお願い申し上げます。
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労働組合しだい、管理職のパワハラは社長命令です、 シカト命令無視でよい、会社のシカト命令は労組潰し 労働組合に相談してください、社長が労働組合が苦手なのは 同盟罷業(ストライキ)する権利がある、管理職は社長が任命するのだから社長と意見はおなじ パワハラシカトは社長命令、労働組合つぶせれば、みんな最低賃金だ ------------------- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html 労働組合法 第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。★但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。 ★(交渉権限) 第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。 。 八 ★ 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。(つまり過半数とればストライキできる) 九 単位労働組合にあつては、★その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。 ★(交渉権限) 第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。 ★(損害賠償) 第八条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて★正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、★労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 ★(不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、★労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。 ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。 二 ★使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 三 ★労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による★労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。 ----------- 第五章 罰則 第二十八条 ★救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十八条の二 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
真鍮お察し申し上げます。 私も上司のパワハラ・モラハラで家族が退職させようと考えていたところへ、会社の経営が悪化し雇止めとなりました。だからわかります。 パワハラやモラハラは従業員への虐待です。特に心理的虐待は感情に任せてついつい犯しがちな言動なので要注意です。 職場内での虐待は労働局に持ち込まれる相談件数が年々増加し、ここ数年は過去最悪を記録しています。 労働局の労働相談サービスの主訴のトップも「いじめ・嫌がらせ(虐待)」です。 まずは虐待の現場に遭遇したらはっきりと「やめてください」「やめなさい」といい、上司の上司に連絡しましょう。また、このような場面に備え、普段からメモやボイスレコーダーを持ち歩きましょう。 そして、虐待の現場に出くわしたらそれをメモしておきましょう。いざというとき証拠になります。 そして、それをもって労働局の総合労働相談コーナーに駆け込みましょう。争点整理や今後の助言が受けられます。 職場内での虐待は労働局が強いです。穏やかな話し合いに向いています。
なるほど:1
飲食関係の会社で、インフルエンザ患者を出社させたり、 親の葬式に忌引きが取れなかった記録は残っているはずです。 その証拠だけでも、会社の信用を陥れることは出来ると思います。 まず、社員は自分の立場、月給が一番大事です。 みずから不利な状況に身を持って行く人はいません。 それが「職場」です。 人に対してであれば「暴言の記録をメモしております。 これを元に弁護士に相談しておりますので、そのつもりで」 と言うだけで、莫大なパンチ力があります。 暴言だけでも、十分パワハラですから。 ただ、「法人」は全力でもみ消しに来ます。 会社にパワハラを訴える部署があれば、訴え出ればいいですが、 なければ、外部機関に頼るしかありません。 病院に行けば、十分に心身症の診断を受けると思います。 もちろん、因果関係が証明できませんので、裁判になったとしても 医師は医師の見解しか言ってくれません。 今からでも、メモを取ったり、流行のボイスレコーダーで 録音しておくのは、社会的信用や立場を奪うことは出来ます。 他者の意思で誰かを解雇することは出来ません。 あなたは受けた被害を訴え出ることが出来ます。 一人で悩んで、行動することは非常に辛いし難しいです。 ネットで、無料相談に乗ってくれる機関があります。 相談して、会社や上司に対して、圧力を加えることも出来るし、 数々の暴言によって、心身症を患えば十分に「傷害罪」として 警察に訴え出ることも出来ます。 一人で行うことは大変きついので、誰かの手を借りて行うといいと おもいます。 「訴える準備を進めています」 と上司に言ったら、そんな上司は気が小さい人が多いので、 右往左往します。あなたにも家族がいてることが見えて無いのです。 「ブラック企業」という言葉に負けては辛いだけですよ。 ただ、疲れてしまっている時は大変難しいです。 わたしはそれで、会社を追われました。 人生を狂わされました。 周りにいた人がのうのうと生きていることに関し、 いたたまれないことがありますが、10年経ち、 それも人生の一部だっとやっと思えるようになったところです。 今考えれば、出来たことはあったと思います。 あなたが、出来る範囲で行動されてはどうでしょうか?
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