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不動産ブローカーです。 是非ご教示願います。自分が貰ってきた案件で契約(Bの仲介印)を交わしましたが、 A不動産会社…

不動産ブローカーです。 是非ご教示願います。自分が貰ってきた案件で契約(Bの仲介印)を交わしましたが、 A不動産会社から、B不動産会社に仲介手数料を500万円入るとのことで合意し、そのB不動産会社に手数料で50万円支払います。 私とBで支払い約定書も交わしております 。しかしながら、500万円領収書を切るなら もう少し上乗せして欲しいと言われてしまいました。 残りの450万円を紹介料という名目で、当方がB不動産に領収書を切り、親の建築費の足しにできればいいと考えておりました。 この場合、自分は泣き寝入りすべきでしょうか?税理士さん、是非お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    泣き寝入りというより無理筋です。 金額は違いますが、似た案件で孫会社が本件のAの立場で処罰されています。平成27年のことですから現在も同様であると思われます。 AとBが宅建業者で、Cが宅建業者ではない個人とします。 AからBに仲介料500万円を支払う。 ↓ 500万+消費税40万の合計540万円 全額がAの損金、課税仕入 Bが宅建業者なので通常取引 ↓ Bは540万円の課税売上 ↓ Cに450万円支払う ↓ Cは宅建業者ではない ① 宅建業者でない者への仲介料は5万円まで(後述) Cが宅建業者ならば450万+消費税36万が計上できるが、宅建業者ではないため 500-5=495万と消費税40万が控除できずにまる被り 495万の利益に対する法人税と消費税40万を税務署に徴収 ② CはB社の歩合営業員 互いに束縛がない歩合営業員は5人に1人が宅建士という制限がある従業者の対象にならない。 仲介料の制限なとに関係なく、450万円 実際の事件ではAからの仲介料は約7000万円でした。 登場人物が C1 Aの創業者の一人でC2を紹介しただけで報酬は請求せず C2 C3を紹介した芸能人 C3 客付けした元芸能人でC2に報酬を払った後に破産 D C3の債権者で事件の原告、A・B・C1・C2C3を被告として①を主張して弁済を請求 結果 ①は認められず②となる C1は無報酬で責任無し C2とC3は約1000万円を原告に払うことで和解 Bは①ならば宅建業法違反なのを認識しており戒告と始末書を免許権者に提出のみ Aは①の宅建業法違反を主導した疑いが強く、Bが②で税務処理をしていたので大きな処分は免れたが、宅建業法違反の科料8万円を課せられる(罰金ではないので影響無し)。Dに対して100万円を支払うことで和解 仲介料5万円まで、というのはこの裁判でDの告発を受理した国税庁から呈示されています。昭和61年通達ということです。 宅建業者は業者番号のない仲介料は経費にならない他なかなか経費が認められず、消費税では不利な人件費に計上となるため所得税も受給者にかかるという、税務署のエモノです。 ①を認められていたらAは宅建業法の免許貸禁止を認めていたということで略式起訴だったと親会社のほうに都と県を通じて言われました。Bは常習犯だからC1の指示で違法にならないようやったようだが、Aは無認識なので次はない(禁固以上)と宣告されてもいます。 宅建業法や税法を処理して御検討下さい。

  • 不動産屋というものはお金の交渉は払うまで行う人が多いです。少しでも値切ろうとか懐に入れようとする人が多いです。 下請業者に施工を100万で見積出して契約をしても支払う時に90万にしてとか平気に言います。そういう人達だからやっていける業界なんじゃないですか? 断固断れば、450万しか払わないとか言う人もいます。 少額訴訟を起こしても、払わないの1点張りです。 強制執行や差し押さえまでやればさすがに払うでしょうけどね。 500万ともなると裁判を起こして勝ったとしても和解になるので、その労力と時間と金を考えると後々みんな後悔するので、妥協するという考え方なんでしょうね。

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