「臨時から正職員になる」と言うよりは、普通に一から試験を受験すればなれます・・・以下、地公法抜粋ですが (条件附採用及び臨時的任用) 第二二条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を一年に至るまで延長することができる。 2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 3 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。 4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。 5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 6 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。 7 前五項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。 ・・・・・・・・・・・・ 6にある通り、他の受験に比べて優先権は一切ありません。
極稀ですが、そういう場合もあります。
「臨時から正職員になる」と言うよりは、普通に一から試験を受験すればなれます・・・以下、地公法抜粋ですが (条件附採用及び臨時的任用) 第二二条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を一年に至るまで延長することができる。 2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 3 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。 4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。 5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 6 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。 7 前五項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。 ・・・・・・・・・・・・ 6にある通り、他の受験に比べて優先権は一切ありません。
可能性はゼロではございません。
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