質問者様がご覧になった募集要項は、人事院とか裁判所とかの公式Webに掲載されているものでしょうか。 そうであれば、応募資格として何年何月から何年何月生まれの者、といった記載がありますから、質問者様の誕生日と比較して確認して下さい。 例えば、今年の(平成30年4月採用の)国家一般職(大卒)だと、昭和62年4月2日~平成8年4月1日生まれの者、となっています。 なので来年はおそらく、昭和63年4月2日~平成9年4月1日生まれの者になるだろう、と推定できます。 質問者様は平成9年5月生まれなので、来年の応募資格は無いことになります。 国家一般職(高卒)は、応募資格が(応募する年の4月1日現在で)高校卒業後2年未満です。なので、今年は応募資格はありましたが、来年は無いことになります。
職種により違います。 総合職→大卒見込受験可能(キャリア採用につき採用候補者名簿3年有効で超有名大学卒ならば2年後大卒で採用。但し稀なケース) 一般職大卒→受験資格無し(採用候補者名簿3年有効だが、総合職のように「大卒迄待つ」事はない) 一般職高卒→受験資格無し(高卒から1年迄) 皇宮護衛官大卒→受験資格無し 法務省専門職員→ 受験資格無し 財務専門官→受験資格無し 国税専門官→受験資格無し(採用候補者名簿3年有効だが、総合職のように「大卒迄待つ」事はない) 食品衛生監視員→受験資格無し 労働基準監督官→受験資格無し(採用候補者名簿3年有効だが、総合職のように「大卒迄待つ」事はない) 航空管制官→ 受験資格無し 皇宮護衛官高卒→高卒受験(但し採用後大学中退必要) 刑務官→高卒受験(但し採用後大学中退必要) 入国警備官→高卒受験(但し採用後大学中退必要) 税務職員→受験資格無し(高卒から1年迄) 大学校は省略します。
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