解決済み
かなり先の内定が失業保険の不正受給に該当するかを教えてください。 12月に退職予定のものです。5年間(1年ごとを5回)の契約職員でしたが、雇い止めによる離職で、会社側から更新できないとのことです。在職中に次の仕事の就職活動をして、正社員の内定(口約束)をいただきました。しかし、就業開始が4月予定です。1~3月は仕事がありません。 現職は3年以上更新しており、継続を希望しても会社都合で更新できないため、特定受給資格者にあてはまるようです。 そこで、1月から失業保険を申請して、なるべく早期に仕事を見つけて1月から3月の間に実際に仕事をしたいと考えています。5年ほど前に同じ地域で派遣の仕事を経験しており、その経験上、派遣会社などに登録して、内容を選り好みしなければ、比較的早期にみつかるのではないかと考えています。とはいえ、1月からの就職の結果はわかりませんので、念のため決まらなかった場合に備えての失業保険受給手続きと、もしもすぐに決まるようならば就業手当の申請をしたいと思っています。 そこで、気になったのが不正受給についてですが、4月からの内定は、1月から3月までの就職活動に対しての不正受給とみなされますか? 1月から3月については、内定はありません。実際失業することになります。働く意思もあります。 不正受給に対しての質問はすでに多くありますが、私の場合にあてはまらなかったので、あえて新しく質問させてください。
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