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失業手当を30日分受給したところで妊娠が判明しました。

失業手当を30日分受給したところで妊娠が判明しました。まだ胎のうも確認出来ない時期なので病院には行っていません。 これまで正社員として勤めてきましたが、夫の転勤で仕事を辞めたので初の失業手当です。 私は身体に障害があるので失業手当は300日分もらえることになっています。 そこで質問ですが、初めての妊娠は9週で流産したので、失業手当の延長手続きは9週を過ぎるまで待ちたいというのが本音です。 順調にいけば11月の頭が9週の妊婦検診になるはずです。 が、失業手当認定日は月末です。 ごまかしごまかしというのも心苦しいのですが、どういった形がベストでしょうか?妊娠が分かったら即延長手続きなのでしょうか…?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    妊娠の理由での延長手続きには母子手帳が必要になるので 交付されるまでは今の状態のままでいいと思います。 妊娠してお腹が目立ってきたら働けないと判断されるのでそれまでは妊娠の延長理由にはなりません。 母子手帳交付は8~10週くらい。10月末の認定を受けた後に母子手帳を受け取り それから延長手続きでいいのでは。

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