解決済み
宅地建物取引業法第35条には 「(前略)その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、(後略)」 とあり、そのあとに重要事項として説明しなければならない事項が列記されています。 つまり、物件を特定したうえで重要事項の説明をしなさいと言っているわけです。 国土交通省のホームページにある雛形を例をみても 「下記の不動産について(中略)説明します。」 とあり、その下に宅建業者や取引士の名前等を記入する欄があり、その下に物件を特定するための記入欄があります。 ここまでが、重要事項の説明の前提なわけです。 土地や建物を特定しないことには重説はできません。いいかえれば、土地や建物を特定したうえで重要事項の説明を行うのだから、そもそも所在地を書くことが当たり前で重要事項ではないのです。
記載事項ではないですね。 重説・物件に関する事項で、おそらくテキストにも書いてあるけど ①登記された権利の種類・”内容”・所有者名が記載事項。 ここで表題部写して作成していますので物件は特定されています。 だから、重複して所在を入れる必要がないと考えたほうがよさそうです。
このへんは、会社法をやると、基本事項として身につきます。それでよいのです。
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