解決済み
本署と出張所の中間ぐらいの物と考えてください。 本署には署長がいます。消防法では署長に行政権限を与えていますが、出張所にはそのような権限を持つ者はいません。 分署長は「署長のような行政権限はないが、一定の行政としての意思決定権なある」ものです。 例えば組合消防では、複数の自治体が1つの消防本部を運営しますが、火災予防条例は、基本的に市町村が制定するものです(組合で制定しているところもあります)。 また、危険物など、市町村長に権限を与えているものもあります。 この場合に、自治体としての意思決定を行うために、市町村に分署を置くことがあります。 また、消防署の管轄区域が広い場合に、その一部について、一定の権限を持たせることもあります。 「署長の権限を分署長が行使していいの?」と思うでしょうが、行政ではよくある話です。 例えば、上にも書いた危険物の規制は、市町村長の権限ですが、実際問題として、多くの事務を行う役場の仕事について、全て市町村長に判断を仰ぐというのは無理な話です。 そのため、特に重要な案件以外は、助役や関係部局の長(例えば消防長や建設局長など)に権限を与えていますし、消防長の決定権を部長や課長に任せることもあるんです。これを「事務の専決」といいます。 ですので、消防署長の権限の一部を分署長の専決事項として委任するのですよ。
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