解決済み
東証1部上場大手メーカー中国工場向けに電子部品をメーカーの香港倉庫に納入しています。 支払いも香港で行われ、納入後月末締切90日後の契約ですが、販売不振の為に今後の部品代金支払い金額から1割マイナスする意向であると旨、担当者から連絡を受けました。 これは、「優位的地位の濫用」「下請代金の減額禁止」に該当するのではないかと思うので、断るつもりでいますが、当社の主張は通るでしょうか? 識者のアドバイスをお願い致します。 尚、資本金はメーカーは¥10億程度、当社は¥5,000万です。
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