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東証1部上場大手メーカー中国工場向けに電子部品をメーカーの香港倉庫に納入しています。 支払いも香港で行われ、納入後月末…

東証1部上場大手メーカー中国工場向けに電子部品をメーカーの香港倉庫に納入しています。 支払いも香港で行われ、納入後月末締切90日後の契約ですが、販売不振の為に今後の部品代金支払い金額から1割マイナスする意向であると旨、担当者から連絡を受けました。 これは、「優位的地位の濫用」「下請代金の減額禁止」に該当するのではないかと思うので、断るつもりでいますが、当社の主張は通るでしょうか? 識者のアドバイスをお願い致します。 尚、資本金はメーカーは¥10億程度、当社は¥5,000万です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    下請け法は、国内法だから適用外、の認識です。 そのように法律にたよるのではなく、真正面から取り組むだけでしょう。1割コストダウンを飲めないのであれば、断る。断っても取引が継続される可能性は十分にあると思うのですけど。取引がなくなるのが困るのであれば、コストダウンできる範囲を交渉するしかないでしょう。 本社の法務部門とよくご相談を。

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