解決済み
商品やサービスの内容と対価について質問です。先ほど、ヤフーニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00000018-khks-soci という気になる記事を見つけました。 正確には記事の中身の一部「延長保育料」というものです。 一般的にこういったサービスは「〇時~〇時」という契約によって成り立つものであり、それを超過したからその分の費用を請求する、というのは理に適っていると思います。 また、子供の習い事など「プール、塾、英会話など」の場合、時間ではなく回数といった形になっている事が多く、1回〇時間、というようになっています。 これも言い方を変えただけで「時間とサービス」で成立しています。 質問をしたいのは、例えば学習塾の例で言うと 社員のシフト:13時~22時 とします。 授業が21時50分までだったとし、もし生徒が22時までに帰らなかった場合、例えば送迎の関係で迎えが遅くなってしまい22時30分になってしまった場合、その超過分の扱いをどうすべきなのでしょうか? ※帰りの時間の例で出しましたが、例えば生徒が帰らず社員が休憩時間を取れなかった等 私的な解釈で言えば ・会社がその社員に残業代を出すだけで、その家庭に請求する事は出来ない と思います。 何故なら、ヤフー記事の場合、こども園という「子どもを預かること自体が仕事」の場合は迎えが遅れる=その時間分預かる、という解釈になるのに対し、上記例の習い事の場合「その習い事の指導を行っているかどうか」がサービスの提供に当たるかどうかの解釈になるから、という理由からです。 ただ、余りにも・・・という場合には請求しても良い、となってくるのではないでしょうか? 保護者意見、社員側意見、法的意見、なんでも構いません。 皆様の解釈、宜しくお願いします。
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おっしゃるとおりだと思います。 こども園は、お迎えが来るまで預かるのが仕事。 でも学習塾は、お迎えが来るまで授業を続けてるわけじゃない。授業が終わったら講師は事務所に引っ込むわけで。 まあ講師も、最後の生徒が帰るまでは自分も帰れないけど、それは会社的な残業で、それは月謝取れるような仕事ではないです。
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