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労災の5号様式を持ってこられました。 労災指定薬局に勤務しておりますが、初めの作業から労災を取り扱ったことが無く、以前…

労災の5号様式を持ってこられました。 労災指定薬局に勤務しておりますが、初めの作業から労災を取り扱ったことが無く、以前にも質問をさせてもらいましたが、また質問いたします。1月から現在まで治療中の患者さんから、8月に「労災申請をしている」ということ聞き 8月分から保険請求を止めてます(1~7月分は保険請求済み) 先日、患者が書き込んだ5号様式を当薬局へ持ってこられました。 質問1:具体的な労災の支給決定日などが分からないのですが、これは病院等へ通知があるのでしょうか? 質問2:患者さんが様式5号を持ってこられたので、この時点で必要書類とともに労働局へ請求していいのでしょうか? そして5号様式を持ってこられた際、「1月からの医療費を返金してくれ」といわれたのですが 業務中、通勤中の怪我であれば労災申請が通る可能性は高いようですがメンタル系の疾患で労災申請です、場合によっては申請が通らないこともあると聞きました。 質問3:正直、7月分までは既に保険請求済みなので出来ることなら、ご自身にて保険者に返還手続き、労基へ7号様式を使って請求をして欲しいのですが、労災指定薬局であればこういう提案はしないほうがいいんでしょうか? 質問4:仮に、返金後に労災請求→不支給となれば患者さんへ全額請求、希望があれば保険請求をまたしなければいけせんよね? 下手で分かりにくい文章ですが、どうか回答宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①様式5号により労災保険に請求した薬剤費等の支給・不支給に関する通知は薬局に届きます。 支給であれば労災認定されたことを意味し、不支給であれば労災認定されなかったことを意味します。 この通知がいつ届くかは、メンタル系の場合予想不能です。 患者さんや勤務先への聞き取り調査、家族に対しての聞き取り調査などを経て審査され、審査結果が出てから通知書が発送されます。 半年以上かかるケースが多いのではないかと思います。 ②8月の保険請求を止めているのであれば、8月分の請求に様式5号を添付し、必要書類とともに労働局へ送付でいいと思います。 ただ、翌月10日が提出期限では? 融通がきくのでしょうか。 仰る通り、メンタル系であれば、申請しても認定されるかどうかはわかりません。 取り下げが可能だとしても、認定されなかった場合のことを考えると、薬局からの返金は避けた方がいいと思います。 「健康保険へ請求&支払いを受けているので、薬局側で返金手続きができない」と患者さんに伝えてはいかがでしょうか。 ③薬局では返金手続きができないので、「健康保険で受診したが、初診日の1月分にさかのぼって労災に切り替えたい」という内容で、患者さんの会社管轄の労働基準監督署と保険者の両方に相談するよう、アドバイスするのは問題ないと考えます。 薬局で領収済みの3割分については、「様式7号(2)で患者さん自身が労働基準監督署に請求する必要があること」と「様式7号(2)を持ってくれば薬局の証明をすること」を合わせて伝えておくといいです。 ④返金後不支給となった場合は、患者さんに健康保険扱いの自己負担分(3割)を請求し、支払ってもらうことになります。 当然、健康保険への請求が必要になります。

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