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育休中の就労について。 6月に出産し、現在育児休業中です。 会社の方が人数が少なく、先月退職者も出たことから、可…

育休中の就労について。 6月に出産し、現在育児休業中です。 会社の方が人数が少なく、先月退職者も出たことから、可能な範囲で出勤してほしいと言われました。 保育園には現在入園申し込みをしていますが、審査待ちです。 旦那に見ていてもらえれば出勤は可能で、旦那の休みが毎週金曜日なので、出勤するとなると毎週金曜日となると思います。 しかし、育休中の就労について調べたとき、 「臨時的で、月80時間以下は就労しても給付金は支給されるが、出勤が定期的である場合育児休業は終了」という旨の内容が書いてありました。 毎週金曜日に出勤となると、育児休業が終了となってしまうのでしょうか? 毎週金曜日に出勤でも、それぞれの日で勤務時間が違う場合や、1日だけ他の曜日に出勤した場合などは、上記の条件に当てはまらなくなるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    今まで、育児休業開始日から1か月ごとに区切った「支給単位期間」の間に10日以内であれば、臨時的に働いても育児休業給付金が下りることになっていました。 これが10日を超えて働いた月であっても、月間80時間までという枠の中に収まれば、育児休業給付金の支給対象となるという内容に変わりました。 つまり、育児休業中、1日5時間、月16日仕事をしても他の要件が合えば給付金を受けられるということになります。 ★実際に育児休業給付金が受けられる月は?★ 1.支給単位期間の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であること 2.支給単位期間に、就業している日と認められる日が10日以下であること ※10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以内であること(変更点) 3.支給単位期間に支給された育児休業期間中を対象とした賃金額が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること 3.の補足・・・育児休暇中労働した対価が、賃金月額の13%未満なら給付金の減額なし。13%以上80%未満なら給付金の減額あり。 上記3つの要件を全て満たすこと 最後に、現在「育児休業中」との事で、社会保険料が、貴方自身も会社も「免除」になっていると思いますが、労働することについてどちらが申し出たかが問題になるのです。 少ない日数でも、労働者から申し出た場合、働ける環境とみなされ免除ではなくなります。 繁忙などの理由で会社側がお願いして労働しらもらった場合、月数回(2.3日程度)であれば、育児休暇中とみなされ免除になります。 貴方の場合、会社からの申し出なので「働ける環境」とみなされる事はありませんが、2.3日程度なので、毎週金曜日と言う事は、月4.5日になると思います。免除の範囲かどうかは、会社を通じて関係各位へ聞いてもらった方がいいでしょう!

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