教えて!しごとの先生
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西友でアルバイトをしている大学生です

西友でアルバイトをしている大学生です前までは8時間勤務でその内、休憩1時間の スケジュールだったので 6時間勤務に変えたのですが、休憩を1時間取ると 言われました 休憩の1時間が自分にとっては、無駄時間なので だったら労働時間5時間で変わらないという1時間早く帰る法を選びますが 6時間勤務の場合は休憩は取らなくても大丈夫なんですよね?

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回答(1件)

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    6時間労働の場合、労働基準法上は休憩不要です(法律上明確です)。 労働基準法第34条(休憩) 第1項 使用者は、労働時間が「6時間を超える場合」においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 第2項 以下省略。

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