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失業保険受給についてです 今月、離職理由2Cで150日の所定給付日数がつきました。 派遣で職が決まり、来月1日か…

失業保険受給についてです 今月、離職理由2Cで150日の所定給付日数がつきました。 派遣で職が決まり、来月1日から就職なのですがここに至るまで1か月かかってしまいました。 そこで、説明会を受けてふと思ったのですが、1日4時間でも就活しながら働けばよかったと… ついつい活動がメインとなったのと、Wワークで9月から就職を考えているということでなかなか短期を見つけられませんでした。 結果的には、紹介予定派遣で12月1日本採用になったら再就職手当がつくことになったのですが、8月を無駄にしてしまったと激しく後悔しています… どうなんでしょう?でも、8月割と目いっぱい働いたら8月だけ働いたところが最終就職になってしまう、もしくは就職となりそもそも失業保険がもらえなかった(再就職手当は当然のこと) ということだったんでしょうか? ちゃんと、長期働けるところだけを探していましたので、結果的にはこれでよかったんでしょうかね?それとも、離職票を提出したのが21日だったので、せめて20日までは短時間バイトくらいはできたのでしょうか?・・ 今、すごく葛藤しています。 詳しい方お願いします。 〇要点 先月末に会社都合で離職、8月21日に離職票提出、その後紹介予定派遣が決まって来月から勤務。3か月後に本採用されれば再就職手当がもらえる。 8月1日~今日までとにかく次の安定した職探しで必死だったので短期の短時間のお仕事でもしておけばよかったのか?それとも、それは就職になってしまうのか? 結果的には、これで良かったのか? 詳しい方お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ヒントで申し上げます。 *短期の仕事の場合、正規の就職とは扱われないなりに「就業手当」という別名目の祝い金の対象にはなります。 *祝い金に関しては、権利が出来たら必ず受けなければならない義務性はなく、受ける受けないはあくまで任意の判断でいいです(再就職手当に関しても、です)。 *雇用保険とはあくまで「保険」であって、退職後の手続きによって150日分が自動的に完全補償されるものではなく、求職活動努力にもかかわらず失業の状態が続いた結果に対しての最長150日分の権利です。 *したがって不本意な採用なら、お手当の残日数をにらみながら採用受諾の是非を考える方がいいものの、逆に満足な採用なら残日数のことは意識しない方がいいのです。もしも給料以上に多額のお手当がもらえるのであれば、それは雇用保険制度がいいからではなくて今度の採用の働き方に原因があるのだから。 …以上です。 最終の損得勘定自体は第三者に言及できないのです。採用された仕事に就いて結果がどうなるか、そこまでは分かりませんから…

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