解決済み
改正はまだありません。ただ3歳までにしようという動きがあったと思います。 産休・育休は就業規則によります。1年以上であれば法律上問題ないので質問者の会社ではそう規定されているのではないですか? ただその間は無給であることが多いです。 質問者の方が言われているのは多分健康保険法の出産手当金と雇用保険法の育児休業基本給付金の支給要件のことを言われていると思います。出産手当金であれば、産前6週(多胎妊娠14週)から産後8週まで標準報酬の8割が支給されますし。8週後から子が一歳に達する日の前日まで3割が育児休業基本給付金から支給されます。
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