公務員は、基本的に副業禁止です。 しかし、直属の上司に認められれば可能です。 その可能性は、とても低いのです。 必ず認可されるのは、 ①自分名義の土地での、兼業農家 ②自宅寺院での、僧侶業 だけです。 この二つは、明治維新以来の伝統です。 貴方の記述された副業(寿司職人・整体師)は、ほとんど認可の可能性はないもの、と考えます。 貴方が最初に記述された二点も、認可はされないでしょう。 株については、実際はやっている公務員は、います。 しかし、副業として申請している人は、聞いたことがありません。 ネットでの株式取引の場合、たいていの人は、税の源泉徴収という形式を採用しています。 この場合、脱税ということは、発生しなせん。 ですから、本業の給料と合算しての脱税容疑には抵触しないのです。 それで、ほとんどの人が、黙って、趣味として、株取引をやっているのです。 公務員の場合、正直に、上司に副業申請しても、認められないでしょう。 あなたの記述されている、二つ目のアパート経営も、認められることはないでしょう。 ですから、普通の公務員の場合は、配偶者名義で、アパート経営をやっています。 そして、配偶者が、確定申告をして納税する、と言う形式を踏んでいます。 副業については、一度、上司に聞いてみてください。
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