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今年の29年8月で20歳になりました!

今年の29年8月で20歳になりました!今まで厚生年金払ってたのですが 仕事が変わって厚生年金がない場合ゎ いつから払えばいいのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたが今も今後も国内在住で、かつ、厚生年金の被保険者である配偶者を有さないものとして回答します。 「今まで厚生年金払ってたのですが仕事が変わって厚生年金がない場合」ということは、20歳に達した今も、厚生年金の適用事業所に被保険者として勤めているということですよね? であれば、今の勤め先に入社したのが20歳前だったとしても、入社した月から厚生年金の被保険者ですし、同時に国民年金の2号被保険者です。国民年金の2号被保険者である間は、その保険料を納付することを要しません。つまり、厚生年金の適用事業所に勤めている間は、20歳以上であっても国民年金の保険料は発生しません。 厚生年金の適用事業所でないところ(例えば、個人経営の飲食店など)に転職した場合は、転職した月でもって国民年金の2号被保険者から1号被保険者に種別変更となり、同月以後は国民年金の保険料(29年度は16,490円)を納付することになります。 厚生年金の保険料については、転職した月の前月分までが原則として給与から控除され、転職した月以後は発生しません。

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