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失業保険と産休手当についてです。 現在会社都合で退職し、 失業保険をもらっています。 現在は職を探しており…

失業保険と産休手当についてです。 現在会社都合で退職し、 失業保険をもらっています。 現在は職を探しております。 職が見つかり安定したら 子供も考えております。 失業保険と育児手当や産休手当は どのくらい期間があいてないと もらえないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

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    出産手当金は健保組合や協会けんぽなどの被保険者本人である時に要件を満たせばもらえます。ただし、離職後にも継続して受けようとするなら継続して離職時に継続して1年以上被保険者本人であったことが要件になります。 出産一時金は国保や任意継続でも受けることができます。 妊娠により悪阻がひどい場合や切迫流産などで産休取得時期より前に休職しなくてはいけない場合は傷病手当金がもらえる場合もあります。 雇用保険のいわゆる失業手当や育児休業給付は基本的に「直近2年で12ヶ月以上の被保険者期間(加入期間ではなく計算して出す単位期間を便宜的に「月」と呼び、単位期間中に賃金が支払われる根拠となる日が11日以上ある単位期間を1ヶ月と数えます)がある」が要件になります。 失業手当については離職理由によっては「直近2年で云々」を満たせず「直近1年で6ヶ月以上の被保険者期間がある」を満たすことで受けることができる場合があります。 この「直近2年」や「直近1年」に産休・育児休業や休職していた期間は含みません(生産調整などのために業務命令で休業した期間は含みます)が、どこまでも含まないわけではなく、「直近2年」の場合は「直近4年」を最大として読み替え、「直近1年」は「直近2年」を最大として読み替えることになります。 大雑把には「直近4年の間に3年を超える産休・育休および休職した期間がない」場合に残りの期間で被保険者期間が12ヶ月以上であれば受けられますし、それがだめでも「直近2年の間に1年6ヶ月を超える産休・育休および休職した期間がない」場合に残りの期間で被保険者期間が6ヶ月以上でれば受けられます。 また、例えば第一子の育児休業給付を受けている間に妊娠をし、第二子の出産後に育児休業給付を継続させることはできますが、第一子の育児休業給付を受けている間であっても、第二子の育児休業給付の対象期間に入ったところで第二子の育児休業給付となりますから、再度手続きが必要であるはずです。これができるのは第二子(というか続けて二人目のお子さん)までであったかと。 産休・育休中、産休開始前の休職中は事業主負担分も含めて社会保険料は免除を受けることができますが、給付金の支給を受ける手続きとは別に免除の手続きを取らなければ受けられません。また、傷病手当金から産休、産休から育休になどと切り替わる際にも再度免除の手続きが必要だったはずです。 何とか期間とかよくわからないということなら、復職して1年間(1日足りなくても1年ではありません)を一時期に有給休暇以外でたくさん休んだりしていなければどれももらえるだろう、と思っていればいいかと。 特に健康保険に関するこれらの話は一般的なものです。健保組合によっては名目や支給率、要件がより手厚くなるなど微妙に変わることがあります。要件が厳しくなるということは健康保険法などの法律に反することになるのでないはずです。

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