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私は市役所の臨時職員です。 半年ごとに任用延長する仕組みらしいのですが、役所から任用延長しない旨の通知があるとすれば、…

私は市役所の臨時職員です。 半年ごとに任用延長する仕組みらしいのですが、役所から任用延長しない旨の通知があるとすれば、それはいつまでに通知しなければならないというような法的規則はありますでしょうか?

509閲覧

nobi1nobutaさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には解雇予告通知を行うのは30日以上前です 30日を切っているようであれば割り込んでいる日数分の賃金を請求することができる可能性があります

    ctr********さん

  • 確か1月前だったと思いますよ、

    asu********さん

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