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職場から借金の返済明細を提示するよう申し渡されました。 職場側の理由として、給与差し押さえになると担当者に迷惑がか…

職場から借金の返済明細を提示するよう申し渡されました。 職場側の理由として、給与差し押さえになると担当者に迷惑がかかるためとのことです。 しかし、現時点で給与差し押さえになっている訳でもなければ、家族も借金を承知しており、月々返済をしている状況で、職場には何ら借金で迷惑をかけていません。 職場に借金がばれた理由は、個人的にトラブルを発生させてしまい、その調査過程で発覚したものです。職場には多大な迷惑をかけてしまいましたが、損害を与えるような行為ではありません。 また、職場内にも情報が伝わっているようですが、実際の借金額とかけ離れた金額となっており、周りの方達も「その金額を借金できるはずがない」と不思議に思っているようです。 個人的なトラブルに関しては全て自分に非があるので弁解する気もありませんが、職場へ借金の返済明細を提示をしなければならないでしょうか? 職場の指示は、法的に問題はないのでしょうか? 職場を退職する意思を固めたので、退職後に法的に問題があれば訴訟を提起したいとかんがえておりますが可能でしょうか? 訴訟提起に関しては、できることならばお世話になった職場ですので避けられればと思っております。

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437閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    一般的にはプライバシーなので、明細を会社が求める妥当性はありません。 民法709条の不法行為になると思います。 ただしお勤め先が銀行、証券、保険などの業種の場合に、服務規程や雇用契約書に特に記載があれば拒否できません。 そういう職種だと一部民間金融(マチ金とか闇金とか)につきあいがあると業務廃止や資格抹消になる場合があり、会社に職務監督責任がありますから。

    なるほど:1

  • 一概には違法性はないでしょ、トラブルの裏取りが必要なのでは?差押えや執行のみならず債務を抱えた者を配属出来ない部署もあり、今の会社と揉めて辞めるとつぎにさわりますよ。

    なるほど:1

  • それはひどいですね 民法709条の不法行為になると思います。 もしよければこちらのブログは励みになりますよ http://sanuki21.blog.fc2.com/

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    なるほど:1

  • 何とも…私は以前パチスロ屋勤務していましたが、借金持ちは原則として受け入れられませんでした。もちろん面接時にそんな事を確かめる訳ではありませんが、後から発覚した場合は「返済はどのくらい済んでる?」と必ず聞き、また月々の返済額も聞いていました。(それで月々の給料で賄い切れるか、確認していたようです)車のローンなどは組んでも良いけど、最初に必ずある程度まとまった額を頭金で入れておくというのが条件でした。(後の返済額を減らすため) 月々の返済額が書いてある借用契約書はお持ちではありませんか?借り入れの時に必ず書かれているはずだと思いますが。その返済額が月々の給与で間に合っていれば問題ない事だと思います。またそこに返済回数も書いてあると思いますが、そのうち何回分済んでいるかどうかは口頭説明で良いかと思います。 取り立て屋、以前元職場にも来た事がありました。まだパチスロ屋=裏が同業者という事で大人しくしては下さっていましたが、本当にヤクザでした。そんな方が出入りされるのも会社としては迷惑だろうと思います。ご近所さんからの評判が悪くなったり、それが取引先にも伝わればその辺りも影響するかもしれません。 もしそれで会社が倒産でもしたら、他の従業員の方は良い迷惑ですね。

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