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【社労士、弁護士、または労務管理のスペシャリストの方】

【社労士、弁護士、または労務管理のスペシャリストの方】移動時間(早出移動と業後移動)と残業代についてどなたか教えてください。現状、残業代なしで取り扱いしたり、業後移動として休憩扱いになっている我が社。 かなり身体的に苦痛なので、残業代付かないかなぁ と思う具体的なケースが5パターンあります。 1.朝7:30の船で離島の現場で9:00から先方の会議に参加するケース。ちなみに会社近くの船乗り場までも電車で50分ほどかかります。この場合は朝からすごい早出になってますが早出残業代なし 2.離島の現場で16:30発の船に乗って、18:20に会社近くの船乗り場に到着し、直帰したケース。定時17:10から1時間10分は業後移動とみなし残業代なし。 3.上記2のケースで、直帰せず会社に戻り20:00まで残業したケース。17:10から18:30までは移動時間とし残業なし 4.社用車で現場に行き、会議終了時間の18:00までは残業代申請OKですが、それから約1.5時間かけて直帰したケース。業後移動とし残業代なし 5.上記4のケースで1.5時間かけて会社に戻りそれから残業したケース。移動時間は運転してるのに休憩時間とし残業代なし。 以上です。いつも日帰りで1日の移動時間が3時間以上かかります。判例等も紹介あれば助かります。

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回答(3件)

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    1.朝7:30の船で離島の現場で9:00から先方の会議に参加するケース。ちなみに会社近くの船乗り場までも電車で50分ほどかかります。この場合は朝からすごい早出になってますが早出残業代なし A:会社へ立ち寄ることが義務付けられていないなら通勤時間として労働時間とはなりません。 会社へ立ち寄ることが義務付けられているなら会社到着時間が労働開始時間となり、その後の移動時間も労働時間の一部になります。 2.離島の現場で16:30発の船に乗って、18:20に会社近くの船乗り場に到着し、直帰したケース。定時17:10から1時間10分は業後移動とみなし残業代なし。 A:ケース1と同様の考え方です。 3.上記2のケースで、直帰せず会社に戻り20:00まで残業したケース。17:10から18:30までは移動時間とし残業なし A:残業は業務命令により行うものです。20時までの残業を会社が否認しその否認理由に合理性があれば残業代を払わないことも合法ですので、残業となるかどうかはあらかじめ会社と調整を行っておく必要があります。その結果残業とは認めないとの結論が先にあった場合、残業を行うべきではありません。 なお、調整の際に「あとから検討する」などと結論を会社が出さないままに残業となった場合は会社が残業を容認したものとみなされ残業代の支給が会社の義務となります。その際の残業代計算は終業時間から20時の時間から実際の休憩時間(移動時間は休憩時間ではない)を除外した時間が残業時間になります。 4.社用車で現場に行き、会議終了時間の18:00までは残業代申請OKですが、それから約1.5時間かけて直帰したケース。業後移動とし残業代なし A:ケース2と考え方は同様ですが、社有車を当日会社に返却することが必要であるなら、返却するための業務であると解釈されます。会社とはあらかじめその点の確認をしておき、会社が返却するための時間を業務時間とは認めないとするなら、社有車を使用しないあるいは返却は翌日とするといった方法とせざるを得ないことになります。 社有車を使用しなければ業務を遂行できない場合の代替案は会社が出すべきであり、それが出されない場合は業務そのものを断らざるを得ない(引き受けてはいけない)ことになります。 5.上記4のケースで1.5時間かけて会社に戻りそれから残業したケース。移動時間は運転してるのに休憩時間とし残業代なし。 A:ケース3と同様です。

  • ざっとみて③と⑤があれ?のケースでしょうか。 現場から会社に戻る時間も労働時間ですからね。 ただ直接現場に出向く時間。その現場で労働債務(義務) 提供するのだから、現場までは通勤時間でしょうね。 で現場で労働債務(義務)を提供するということかと。 直帰も同様で、労働債務(義務)が終了し、住居まで の異動はやはり通常通勤ですね。 ざっくりですが。

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  • 労働時間かどうか、つまり時間外労働などとなるかどうかは、会社の指揮命令下にあるかどうかで分かれます。会社に出社した後、移動を開始あるいは会社に戻ることを指示されているなら、一般にその間の時間は労働時間といえます。

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