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ユニオン・ショップ(union shop)は、使用者が労働者を雇用する時は、労働組合員であってもそうでなくても構わないが…

ユニオン・ショップ(union shop)は、使用者が労働者を雇用する時は、労働組合員であってもそうでなくても構わないが、雇用された労働者は一定期間内に労働組合員にならなければならないとする制度で、一定期間内に労働組合員にならなかったり、労働組合から脱退もしくは除名によって組合員である資格を失ったとされた者の解雇を使用者に義務づけるものである。 通常はその工場事業場に雇用される労働者の過半数が組織する労働組合との労働協約で定められる。使用者と労働組合との協定をユニオン・ショップ協定(「ユ・シ協定」と略すこともある)と呼ぶ。 したがって、ユニオンショップ制は、従業員が労働組合に加入したくない場合も従業員に労働組合に加入することを事実上強制することになる。 雇い入れ時には組合員資格を問わないという点で、組合員のみの採用を義務付ける「クローズド・ショップ」とは異なるが、脱退者・被除名者の解雇を使用者に義務づける点では、両者は共通している。これに対し、労働組合の加入を労働者の自由意思に任せるのが「オープン・ショップ」である。 ユニオンショップ制には、組合不加入・除名・脱退の場合は必ず解雇すると定めるもの(完全ユニオン)や、使用者が解雇しない余地を残すもの(不完全ユニオン、尻抜けユニオン)や、解雇について全く規定しないもの(宣言ユニオン)がある。 しかし「完全ユニオン」でないからといって、解雇されないというわけではなく、結局は使用者の意向で解雇するかどうかもすべて決まる点では変わりがない。 組合システムとは何でこんな面倒な定義が色々有るんですか?大学やオープンカレッジで労働運動や組合、労働問題などの専門学科は何故ないんですか?経営や経済、福祉とか専門学科を持つ大学も沢山有るのに働いてから大事になる権利や保障を学ぶ専門学科が無いんですかね?やはり日本の教育は片寄ってますね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    政府は、変な幼稚園や怪しい獣医学科に補助金を出すくらいなら、国立の労働大学を創るべきですね。

  • 労働組合法の専科はないでしょうが、労組法なども労働法の一環として選択するコースはどこの法学部もありますよ。

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